食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03801630305
タイトル 欧州連合(EU)、酪酸菌Clostridium butyricum (FERM BP-2789株)の製剤について肉用鶏及び家きんとして一般的ではない鳥類(採卵用鳥類を除く)に用いる飼料添加物としての最低含有量を引き下げ
資料日付 2013年4月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月19日、酪酸菌Clostridium butyricum (FERM BP-2789株)の製剤について、肉用鶏及び家きんとして一般的ではない鳥類(採卵用鳥類を除く)に用いる飼料添加物としての最低含有量を引き下げる委員会施行規則(EU) No 357/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 当該製剤の認可保持者が、肉用鶏及び家きんとして一般的ではない鳥類(採卵用鳥類を除く)に用いる飼料添加物としての最低含有量を5×10の8乗CFU/kg完全配合飼料から2.5×10の8乗CFU/kg完全配合飼料に引き下げるよう認可条件の変更を提案した(訳注:CFUはコロニー形成単位)。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年12月11日採択の意見書(EFSA Journal 2013; 11(1):3040)で、当該製剤は、提案された使用条件下において、求められている最低含有量の2.5×10の8乗CFU/kg完全配合飼料で、肉用鶏及び家きんとして一般的ではない鳥類(採卵用鳥類を除く)の生産能力を向上させる一定の可能性を示すと結論づけた。
3. 第1条:規則(EC) No 903/2009の附属書にある「最低含有量」の欄における「5 × 10の8乗CFU」の文言を「2.5×10の8乗CFU」の文言に差し替える。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:109:0022:0022:EN:PDF
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