食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03800430475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、活貝の大腸菌リスク評価について意見書を公表
資料日付 2013年3月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は3月29日、活貝の大腸菌リスク評価について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2013年3月11日付けで提出した意見書を公表した(仏語、20ページ)。
 欧州規則(EC)No.2073/2005は、活二枚貝の微生物基準を大腸菌230個/貝肉及び貝内溶液(CLI)100gに定めている。この基準は、糞便汚染指標として、流通販売の段階の保存期間にある活二枚貝製品に適用され、二階級法サンプリング・プランに基づいて管理されている(代表性のある検体に基づいて適合性を判断する)。活二枚貝製品は、大腸菌230個/100gCLI以下であれば、適合とされる。
 また、欧州規則(EC)No.854/2004は、欧州規則(EC)No.2073/2005の微生物基準に基づいて、生産海域の格付け(classement)を定めている。二枚貝が衛生規格に適合していない場合は、当局は当該生産海域を閉鎖しなければならない。
 この基準は、Codex委員会が採択した基準を保持した上で、検体数n=5、合格判定値(菌数限度)m=大腸菌230個/100gCLI、条件付き合格検体数c=1、条件付き合格判定基準値(菌数限度)M=大腸菌700個/100gCLIとする三階級法サンプリング・プランに変更できる。
 現行の二段階法サンプリング・プランを三段階法サンプリング・プランに変更することについて、ロットの合否の判断において、三階級法サンプリング・プランは、二階級法サンプリング・プランよりも消費者保護にメリットがあるかなどの諮問を受けた。
 貝類の大腸菌汚染に関する微生物基準検査を、現行の欧州規則(EC) No.2073/2005に定める二階級法サンプリング・プランによって解釈する1検体分析検査から、Codex基準 292-2008の三階級法サンプリング・プランによって解釈する5検体分析検査に移行すれば、効率よく汚染度が高い(>大腸菌230個/100gCLI)ロットを検出でき、汚染度の低い(<大腸菌50個/100gCLI)ロットの受容については、影響はほとんどない。従って当該プランは、良品質のロットの等級を誤って下げることがなく、よって生産者に不利益を与えることなく、また検査や管理の精度を下げることなく、消費者の安全性を強化する性質のものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/BIORISK2012sa0197.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。