食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03800330149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、「動物由来食品中に存在する未承認の薬理有効成分に対する規制のための参照基準を設定する場合に考慮に入れる方法論的原則及び科学的方法に関する手引書」を公表
資料日付 2013年4月17日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は4月17日、「動物由来食品中に存在する未承認の薬理有効成分に対する規制のための参照基準を設定する場合に考慮に入れる方法論的原則及び科学的方法に関する手引書」(2013年3月22日採択、24ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. EFSAは、動物由来食品中の未承認の薬理有効成分に対する規制のための参照基準」(Reference Points for Action: RPA)を設定する場合に考慮に入れる方法論的原則及び科学的方法に係る手引きに関する科学的意見を出すよう欧州委員会(EC)から依頼された。
2. 本手引書は、分析上の及び毒性学的な検討事項の両方を考慮に入れた簡潔で実用的な手法を示すものである。本手引書の目的は、未承認の薬理有効成分に対する規制のための公的試験所によって測定可能であり、また、当該物質を含む食料品の喫食者の適切な保護にあたり十分な低さである濃度を明確にすることである。
3. 本手引書において提案している段階的手法は、分析能力並びに当該物質の潜在的毒性及び薬理活性といった要素を検討し、(1)合理的に達成可能な定量限界の下限値(Reasonably Achievable Lowest Limit of Quantification: RALLOQ)の特定、(2)毒性学的スクリーニング値(Toxicological Screening Value: TSV)の設定、(3)毒性学に基づく定量限界(Toxicologically Based Limit of Quantification: TBLOQ)の算定を含んでいる。各物質についてTBLOQをRALLOQと比較する。TBLOQがRALLOQと同等又はRALLOQより高い場合は、RALLOQをRPAとして容認することができる。TBLOQがRALLOQより低い場合は、分析方法の感度を向上させる必要がある。分析能力のさらなる向上が実行可能ではない場合には、物質に特化したリスク評価を検討することが望ましい。
4. EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、RPAを基質に関係なく(訳注:可食部組織を部位で区別せず)設定することが望ましいと結論づけた。CONTAMパネルは、未承認の薬理有効成分の投与を確認するために非可食部の基質が時折モニターされることに留意した。そのような場合には、RPAを適用することはできない。また、CONTAMパネルは、ある物質に特化したリスク評価について欧州委員会がEFSAに諮問することが妥当と考えられる場合のいくつかの判断基準を提案した。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.9/2013(2013.05.01)P10
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3195.pdf
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