食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03790260305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬の残留基準値が適用される植物及び動物由来生産物のリストを一部改正
資料日付 2013年3月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月12日、農薬の残留基準値(MRL)が適用される植物及び動物由来生産物のリストを一部改正するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書Iを差し替える委員会規則(EU) No 212/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. EU加盟数か国が、規則(EC) No 396/2005の附属書Iの「同じMRLが適用される関連品種又はその他の生産物の例」の欄における修正及び追加を要請した。こうした追加は、加盟国内の市場で入手可能になった新しい果実、野菜及び穀類を規則(EC) No 396/2005の附属書Iに収載するために必要である。
2. 一貫性のため、狩猟鳥獣類を「その他の飼育動物」区分から「その他の陸生動物生産物」区分に移動させ、また、食用の花を「その他」の区分から作物の一つとする区分に移動させることが適当である。
3. 国際的な分類学的命名法の規定を一層適用するため、ピスタチオ、りんご、おうとう等についてラテン名を採用することが適当である。
4. 利害関係団体及び執行機関からの要請を考慮に入れ、また、市場にある生産物の形状の観点から、MRLが適用される生産物の部位に関していくつかの修正をすることが望ましい。茶、カカオ豆、ホップ、コールラビ及び動物由来生産物についてMRLの適用部位を変更することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 396/2005の附属書Iのリストが、委員会規則(EU) No 212/2013の附属書に記載のリストに差し替えられた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0030:0052:EN:PDF
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