食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03790110305
タイトル 欧州連合(EU)、食品添加物のアスコルビン酸ナトリウム(E 301)の使用対象に乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いるビタミンD製剤を追加
資料日付 2013年3月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月21日、食品添加物のアスコルビン酸ナトリウム(sodium ascorbate)(E 301)の使用対象に乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いるビタミンD製剤を追加するため、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIを一部改正する委員会規則(EU) No 256/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 乳児用調製粉乳(infant formulae)及び乳児用調製補完粉乳(follow-on formulae)(いずれも委員会指令2006/141/ECによって定義されている)に用いるビタミンD製剤に添加する酸化防止剤としてのアスコルビン酸ナトリウムの使用の認可を目的とした申請書が2009年12月15日に提出され、EU加盟国は当該申請書を利用することができる。
2. 乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳の製造に使用される成分は、一般食品より厳しい微生物学的基準(特にEnterobacteria及びCronobacter sakazakii)を満たさなければならない。この基準を満たすため、ビタミンD製剤のような成分は、熱処理を施される。同様に、そうした処理には、水溶性で中性pHの酸化防止剤が必要である。アスコルビン酸ナトリウム(E 301)は、こうした科学技術的な必要性を満たすために適した酸化防止剤であることが確認され、証明された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、乳児及び幼児用の食品に使用するビタミンD製剤における食品添加物としてのアスコルビン酸ナトリウム(E 301)の使用について評価し、2010年12月8日に意見書を採択した。EFSAは、乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いるビタミンD製剤の酸化防止剤として使用する食品添加物アスコルビン酸ナトリウム(E 301)の用途拡大案に安全性の懸念はないと結論づけた。
4. したがって、乳児及び幼児用の食品に用いるビタミンD製剤へのアスコルビン酸ナトリウム(E 301)の使用を認可することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、アスコルビン酸ナトリウム(E 301)の使用対象に、乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いるビタミンD製剤を加えるため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIが、委員会規則(EU) No 256/2013の附属書に従って一部改正されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0024:0026:EN:PDF
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