食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03790100305
タイトル 欧州連合(EU)、食品添加物のリン酸三カルシウム(E341 (iii))の使用対象に乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳用の栄養製剤を追加
資料日付 2013年3月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月20日、食品添加物のリン酸三カルシウム(Tricalcium phosphate)(E341 (iii))の使用対象に乳児用調製粉乳(infant formulae)及び乳児用調製補完粉乳(follow-on formulae)用の栄養製剤を追加するため、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIを一部改正する委員会規則(EU) No 244/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会指令2006/141/ECによって定義されている乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いる栄養製剤に添加する固結防止剤としてのリン酸三カルシウムの使用の認可を目的とした申請書が2009年6月19日に提出され、EU加盟国は当該申請書を利用することができる。
2. EUの食品科学委員会(SCF)は、乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いる栄養製剤における食品添加物としてのリン酸三カルシウム(E341 (iii))の安全性に関する助言を行い、カルシウム及びリンの総濃度並びにカルシウムとリンの比率(訳注:乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳における総濃度及び比率)を超えないという条件で、リン酸三カルシウムの使用は容認できると結論づけるSCFの意見書を1996年6月7日に出した。
3. 乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いる栄養製剤における固結防止剤としてのリン酸三カルシウム(E341 (iii))の使用の認可は、指令2006/141/ECにおいて設定されているカルシウム及びリンの制限、並びにカルシウムとリンの比率に従うはずであるため、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIで定められている食品添加物のEUリスト(訳注:食品添加物、食品酵素、食品香料、栄養成分への使用が認可されている食品添加物とそれらの使用条件を収載したリスト)を更新することによって、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れはない。このため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。
4. したがって、乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳に用いる栄養製剤における固結防止剤としてのリン酸三カルシウム(E341 (iii))の使用を認可することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、リン酸三カルシウム(E341 (iii))の使用対象に、乳児用調製粉乳及び乳児用調製補完粉乳(指令2006/125ECによって定義される)に使用する栄養製剤を加えるため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIが、委員会規則(EU) No 244/2013の附属書に従って一部改正されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0003:0004:EN:PDF
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