食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03780590305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、生鮮食肉のEUへの輸入の第三国及び地域のリストに新たに日本を収載するため、施行規則(EU)No 206/2010を一部改正する委員会施行規則(EU)No 196/2013を官報で公表 |
資料日付 | 2013年3月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月8日、生鮮食肉のEUへの輸入の第三国及び地域のリストに新たに日本を収載するため、施行規則(EU)No 206/2010を一部改正する委員会施行規則(EU)No 196/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1.施行規則(EU)No 206/2010に基づき、ヒトの摂食を意図した生鮮食肉は、関連する必要条件を満たし規則の付録に収載された第三国からの輸入に限り可能である。 2.日本はEUの生鮮食肉の輸入のリストへの収載を要請し、委員会の監査では、2008年に日本の牛肉は必要条件を満たしていることが承認された。しかしながら、2010年に日本で口蹄疫が発生したことからリストへの収載が延期された。 3.それ以後、日本はその領土から口蹄疫を撲滅し、国際獣疫事務局(OIE)によりワクチン非接種清浄国として認定された。 4.日本はこのように十分な家畜の衛生の保証を提供し、生鮮食肉の第三国のリストへの収載を再度求めた。 5.したがって日本は、生鮮食肉のEUへの輸入を許可されるべきである。 6.開始日:2013年3月28日以降に、と畜した家畜の食肉のみが輸入可能である。 7.施行規則は公表の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0013:0014:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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