食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03780590305
タイトル 欧州連合(EU)、生鮮食肉のEUへの輸入の第三国及び地域のリストに新たに日本を収載するため、施行規則(EU)No 206/2010を一部改正する委員会施行規則(EU)No 196/2013を官報で公表
資料日付 2013年3月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月8日、生鮮食肉のEUへの輸入の第三国及び地域のリストに新たに日本を収載するため、施行規則(EU)No 206/2010を一部改正する委員会施行規則(EU)No 196/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1.施行規則(EU)No 206/2010に基づき、ヒトの摂食を意図した生鮮食肉は、関連する必要条件を満たし規則の付録に収載された第三国からの輸入に限り可能である。
2.日本はEUの生鮮食肉の輸入のリストへの収載を要請し、委員会の監査では、2008年に日本の牛肉は必要条件を満たしていることが承認された。しかしながら、2010年に日本で口蹄疫が発生したことからリストへの収載が延期された。
3.それ以後、日本はその領土から口蹄疫を撲滅し、国際獣疫事務局(OIE)によりワクチン非接種清浄国として認定された。
4.日本はこのように十分な家畜の衛生の保証を提供し、生鮮食肉の第三国のリストへの収載を再度求めた。
5.したがって日本は、生鮮食肉のEUへの輸入を許可されるべきである。
6.開始日:2013年3月28日以降に、と畜した家畜の食肉のみが輸入可能である。
7.施行規則は公表の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0013:0014:EN:PDF
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