食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03780260305
タイトル 欧州連合(EU)、スプラウトの微生物基準を追加並びに家きん類と体及び生鮮家きん肉のサンプリング規則を改正
資料日付 2013年3月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月11日、食品の微生物基準に関するEU規則(EC)No.2073/2005に対して、スプラウトの微生物基準を追加、並びに家きん類と体及び生鮮家きん肉のサンプリング規則を改正した規則(EU)No.209/2013を公表した。概要は以下のとおり。
1.EUで2011年に発生した志賀毒素産生性大腸菌(STEC)の集団感染について、スプラウトの摂取が当該集団感染の最も可能性の高い発生源と確認された。
2.欧州食品安全機関(EFSA)は2011年10月20日付けの意見書の中で、発芽種子(sprouted seeds)生産チェーンの食品安全管理システムの一環として微生物基準を厳格にすべきと勧告した。この勧告では、発芽種子に対する現行のサルモネラ属菌基準及びその他の病原菌に関する微生物基準に関する考察となっている。さらに、EFSAは発芽種子と比べてスプラウトのリスクが高いとしている。
3.STECのいくつかの血清型(O157、O26、O103、O111、O145及びO104:H4)は、EUにおける溶血性尿毒症(HUS)症例の大部分を引き起こしているとされる。さらに、血清型O104:H4はEUでの2011年5月の集団感染症を引き起こした。ゆえに、これら6種の血清型群に対する微生物基準を設定しなければならない。また、他の血清型のSTECがヒトに対して病原性を有する可能性があるということも排除できない。実際、そのようなSTEC が、下痢といった軽い症状から出血性下痢やHUSを引き起こすなど、ヒトに対するハザードとなる可能性がある。
4.スプラウトは、病原体を許容レベルまで低減若しくは排除するのに効果的な加熱調理やその他の加工を必要とせずに喫食することができることから、非加熱喫食用(ready-to-eat)食品とみなすべきである。スプラウトを生産する食品企業は、EU規則に記載されている非加熱喫食用食品に対する食品安全基準に従う必要がある。その規則には、サンプリング計画の一環として加工施設や設備機器のサンプリング方法の記載もある。
5.第1条 規則(EC)2073/2005を以下のように改正する
(1)第2条に、(m)として、欧州委員会施行規則No 208/2013 第2条にある「スプラウト」の定義を追加する。
(訳注:「スプラウト」とは、水又は他の培地で種子を発芽、生長させ、本葉が出る前に収穫し、種子を含めた全体を摂取することを意図した製品を指す。)
(2)付属文書を本規則の付属文書に従って改正する。
第2条 本EU官報公表後20日目に本規則は発効する。2013年7月1日から適用される。
6.第1条が規定する付属文書の改正の主なものの概要は以下の通り。
(1)第1章(Chapter1)(訳注:品目ごとの基準が記載されている。)に1.29項を追加
1)1.29項 
食品品目: スプラウト(脚注23:サルモネラ属菌及びSTECを排除するのに効果的な処理を施されたスプラウトは除く) 
微生物/毒素、代謝産物:STEC O157、O26、O111、O103、O145及びO104:H4
サンプリングプラン: n=5、c=0
合格基準値: 25g中陰性
(2)第3章の改正は以下のとおり。
1)3.2節 家きん類と体及び生鮮家きん肉のサンプリング規則を改正
2)(イ)3.3節A スプラウトのサンプリング及び試験に対する一般規則を追加し、1.種子のバッチの予備試験、2.スプラウト生産に用いた灌漑水のサンプリングと試験、3.サンプリング頻度
(ロ)3.3節B 種子の全バッチの予備試験からの規定
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0019:0023:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。