食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03760810305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤を豚等に用いる飼料添加物として認可 |
資料日付 | 2013年2月22日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月22日、安息香酸ナトリウム(sodium benzoate)、プロピオン酸(propionic acid)及びプロピオン酸ナトリウム(sodium propionate)を調合した製剤を豚、家きん、牛、めん羊、山羊、うさぎ及び馬に用いる飼料添加物として認可し、関連規則を一部改正する委員会施行規則(EU) No 159/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤は、委員会規則(EC) No 1876/2006により豚及び乳牛に用いる飼料添加物として、また、委員会規則(EC) No 757/2007により肥育牛に用いる飼料添加物として、それぞれ期限を設定せずに認可された。 2. (1)規則(EC) No 1831/2003第10条第2項に従って、豚、乳牛及び肥育牛に用いる飼料添加物としての安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤を再評価すること、(2)同規則第7条に従って、当該添加物を添加物区分の「技術的添加物(technological additives)」に分類し、豚、家きん、牛、めん羊、山羊、うさぎ及び馬を新たに使用対象動物にすること、を目的とした申請書が提出された。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2011年9月6日採択の意見書(EFSA Journal 2011; 9(9):2357)及び2012年4月24日採択の意見書(EFSA Journal 2012; 10(5):2681)で、提案された使用条件下において、(1)安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤に動物衛生、(施用者保護の適切な措置をとるという条件における)ヒトの健康及び環境に対する悪影響はない、(2)当該製剤は、穀類及び配合飼料の保存に有効である、と結論づけた。 4. 安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定される認可条件に当該製剤が適合していることを示すものである。したがって、本規則(委員会施行規則(EU) No 159/2013)の附属書で明示される当該製剤の使用を認可することが望ましい。このため、規則(EC) No 1831/2003に基づき新しい認可が付与された結果として、規則(EC) No 1876/2006及び規則(EC) No 757/2007を適宜改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、当該製剤は、添加物の区分では「技術的添加物」及び機能グループでは「保存料」に分類され、委員会施行規則(EU) No 159/2013の附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可された。また、規則(EC) No 1876/2006の第4条及び附属書IV、並びに規則(EC) No 757/2007の第1条及び附属書Iが削除された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:049:0047:0049:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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