食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03760790305
タイトル 欧州連合(EU)、乳酸菌Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M株)の製剤をサケ科魚類以外のすべての魚類に用いる飼料添加物として対象動物を拡大して認可
資料日付 2013年2月2日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月2日、乳酸菌Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M株)の製剤をサケ科魚類以外のすべての魚類に用いる飼料添加物として対象動物を拡大して認可する委員会施行規則(EU) No 95/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M株)の製剤の新しい用途を目的として申請書が提出された。この申請書は、Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M株)を添加物の区分の「畜産添加物(zootechnical additives)」に分類し、すべての魚類に用いる飼料添加物としての新しい用途の認可に関するものである。
2. Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M株)の使用は、肉用鶏及び肥育豚に対しては期限を設定せずに、サケ科魚類及びえび類、離乳後の子豚並びに採卵鶏に対しては10年間の期限で、認可されていた。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年9月11日採択の意見書(EFSA Journal 2012; 10(9):2886)で、提案された使用条件下において、Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M株)は、骨の変形を低減させ、規格に十分適合した魚類を増やし、すべての魚類の発育に有益な効果をもたらす可能性があると結論づけた。
4. 第1条:添加物の区分では「畜産学的添加物」及び機能グループでは「その他の畜産学的添加物」に属し、附属書で明示される当該製剤(Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M株)の製剤)を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:033:0019:0020:EN:PDF
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