食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03751180305
タイトル 欧州連合(EU)、ガーナ産及びインド産の落花生、インド産のオクラ及びカレーリーフ、並びにナイジェリア産のすいかの種子の輸入に特定の条件を適用
資料日付 2013年2月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月2日、ガーナ産及びインド産の落花生、インド産のオクラ及びカレーリーフ、並びにナイジェリア産のすいかの種子の輸入に特定の条件を適用し、当該生産物がEU法令を遵守している旨を明示した輸出国による証明書の添付等を求めるため、規則(EC) No 669/2009を一部改正する委員会施行規則(EU) No 91/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、非動物由来の特定の飼料及び食品の輸入に対する公的管理の強化について規定している。その中でも、インド産落花生に対してはアフラトキシン類について、インド産カレーリーフ(訳注:インド原産のミカン科大木、オオバゲッキツともいう。葉を料理の香り付けに用いる)に対しては残留農薬について、ガーナ産落花生に対してはアフラトキシン類について、公的管理措置(訳注:書類審査や現物検査)の頻度を上げることが2年以上にわたり定められてきており、また、インド産オクラに対しては残留農薬について公的管理措置の頻度を上げることが約2年間にわたり定められてきている。
2. 管理措置の頻度を上げた結果によって、EU法令で設定されたアフラトキシン類の最大基準値や残留農薬の残留基準値を遵守していない事例が高い頻度で継続していること、また、非常に高濃度のアフラトキシン類や残留農薬の事例が数回にわたり見られたことが示されている。こうした結果は、これらの食品及び飼料の輸入に、動物衛生及びヒトの健康に対するリスクがあることの根拠を提示している。EUの国境(訳注:国境検査所)において上記期間にわたり管理措置の頻度を上げた後も、状況の改善は見られなかった。さらに、欧州委員会(EC)からの明確な要請にも関わらず、生産システム及び管理システムにおける不備や欠陥を是正する具体的かつ十分な行動計画が、インド、ナイジェリア及びガーナの関係機関から出されなかった。
3. EU域内における人の健康及び動物衛生を保護するため、インド産、ガーナ産及びナイジェリア産のこれらの食品及び飼料に関して、追加の保証を提示することが必要である。したがって、当該生産物が、事案に応じてアフラトキシン又は残留農薬の存在について標本抽出及び分析され、EU法令を遵守していることが認められることを明示する証明書を、インド産及びガーナ産の落花生、ナイジェリア産のすいかの種子、並びにインド産のカレーリーフ及びオクラのすべての貨物に付すことが望ましい。公衆衛生及び動物衛生の保護のため、本規則(訳注:委員会施行規則(EU) No 91/2013)の対象である飼料及び食品を相当量(訳注:20%超)含む配合飼料及び加工食品も本規則の範囲に含まれることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、特定の条件が、以下5品目の食品及び飼料の輸入貨物に2013年2月18日から適用される。ただし、当該生産物の個人用の貨物には、適用されない。
(1)ガーナ産又は同国から出荷された、殻付き及び殻なしの落花生(ピーナッツ)並びにピーナッツバター
(2)インド産又は同国から出荷されたオクラ(食品-生鮮)
(3)インド産又は同国から出荷されたカレーリーフ(食品-ハーブ)
(4)インド産又は同国から出荷された、殻付き及び殻なしの落花生(ピーナッツ)、ピーナッツバター、並びにその他の調製された又は保存加工された落花生(ピーナッツ)(飼料及び食品)
(5)ナイジェリア産又は同国から出荷されたすいかの種子及びその由来製品(食品)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:033:0002:0010:EN:PDF
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