食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03750530305
タイトル 欧州連合(EU)、EU加盟25か国による牛海綿状脳症(BSE)の年間モニタリングプログラムの対象からの健康と畜牛の除外を可能にするため法令を一部改正
資料日付 2013年2月6日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月6日、加盟25か国による牛海綿状脳症(BSE)の年間モニタリングプログラムの対象からの健康と畜牛の除外を可能にするため、決定2009/719/ECを一部改正する2013年2月4日の委員会施行決定2013/76/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 999/2001第6条(第1項b)は、疫学状況の改善を立証している加盟国における年間モニタリングプログラムを、特定の基準に従って、変更できると規定している。施行決定2011/358/EUによって改正された委員会決定2009/719/ECの附属書は、年間モニタリングプログラムを規則(EC) No 999/2001の第6条(第1項b)に従って変更することが認められたEU加盟25か国(以後EU-25) を収載している(訳注:EU-25は、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、フィンランド、スウェーデン、英国(チャンネル諸島及びマン島を含む))。
2. 決定2009/719/EC第2条(第1項a)は、食用の通常と畜の対象であるウシ科動物のモニタリングに関して、EU-25は72か月齢超のすべてのウシ科動物に対してBSE検査をすることと定めているが、同決定第2条(第3項)では、EU-25は2013年1月1日から、72か月齢超の健康と畜牛について、年間の最小検体規模だけ検査することを決定することができると定めている。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2012年10月8日、健康と畜牛における年間BSE統計検査体制が承認された場合の最小検体規模に関する科学技術的支援の報告書を承認した。EFSAは、この報告書において、欧州委員会(EC)からの指令に応じるために開発されたモデル(牛TSEモニタリングモデル(C-TSEMM))に基づく推定によると、リスク牛(死亡牛、緊急と畜牛、臨床的に疑われる牛)に対する現在のサーベイランスシステムを、EU-25全体において、国際獣疫事務局(OIE)がBSEサーベイランスシステムの能力について設定した国際基準(95%の信頼度で成牛10万頭に1頭の有病率の検出が可能であること)に適合させる上で、健康と畜牛を検査する必要はないと結論づけた。仮に健康と畜牛の検査を2011年にやめていたとしても、当該サーベイランスシステムは、EU-25における5
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,627頭の成牛群に患畜1頭の有病率を95%の信頼度で検出できる能力を保証していたであろう。
4. (1)EU域内におけるBSEの減少傾向、(2)リスク牛群のみの検査に基づくEU-25のサーベイランスシステムが、BSEサーベイランスシステムに関する国際基準を容易に満たすというEFSAの推定、(3)3種類のリスク群の牛が検査される限り、OIEが設定した国際基準を満たす上で健康と畜牛を検査することは不要であるという事実を考慮すると、EU-25における健康と畜牛の検査を中止することができる。したがって、EU-25における健康と畜牛のサーベイランスシステムに関する条文を適宜改正することが望ましい。
5. 第1条
 決定2009/719/ECの第2条第3項を以下に改める。
「第1項の(a)の特例措置として、附属書に収載された加盟国は、2013年1月1日から、(a)で示された亜集団(subpopulations)の牛を検査しないことを決定することができる。」
(訳注:委員会施行決定2011/358/EUによって改正された決定2009/719/ECの第2条第1項の(a)では、食用の通常と畜の対象となる72か月齢超のすべてのウシ科動物、又は規則 (EC) No 999/2001の附属書IIIのChapter A のPart Iの2.2で示されている、疾病根絶キャンペーンで殺処分されたが、疾病の臨床兆候がなかった72か月齢超のすべてのウシ科動物とされている。)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:035:0006:0007:EN:PDF
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