食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03740260364 |
タイトル | 台湾行政院農業委員会、「農薬管理法第7条第2項に定めるその他の有効成分の混入率の上限値」を公表 |
資料日付 | 2012年12月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院農業委員会は12月14日、「農薬管理法第7条第2項に定めるその他の有効成分の混入率の上限値」を制定し、公表した(12月11日付け)。混入率の上限値は以下のとおり。 1. 微生物農薬製剤:製品に表示されていない菌種の混入率は3%未満、その他の有効成分の混入率は0.1%未満。 2. 微生物農薬に属さない農薬製剤:その他の有効成分の混入率の上限値は付表1及び付表2のとおり。付表1及び付表2に示されていない有効成分については、混入率は植物生長調整剤及び除草剤が0.01%未満、その他の有効成分が0.1%未満。 「農薬管理法第7条第2項に定める、その他の有効成分の混入率の上限値」は以下のURLから入手可能。 http://www.baphiq.gov.tw/admin/upload/twgov_file_201212141037375.pdf |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院農業委員会 |
情報源(報道) | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局 |
URL | http://www.baphiq.gov.tw/newsview.php?menu=1054&typeid=1055&news_id=7033 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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