食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03720120305
タイトル 欧州連合(EU)、ビースワックス(E 901)、カルナウバロウ(E 903)、シェラック(E 904)及びマイクロクリスタリンワックス(E 905)を表面処理用光沢剤として用いる対象果実を追加
資料日付 2012年12月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月5日、ビースワックス(beeswax) (E 901)、カルナウバロウ(carnauba wax) (E 903)、シェラック(shellac) (E 904)及びマイクロクリスタリンワックス(microcrystalline wax) (E 905) を表面処理用光沢剤として用いる対象果実を追加するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II(食品への使用が認可されている食品添加物及び使用条件を収載したEUリスト)を一部改正する委員会規則(EU) No 1147/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は、(1)ビースワックスについて、1)とうがらし類、トマト、きゅうり、バナナ、マンゴ―及びアボカドへの使用、2)ざくろへの使用、3)すべての果実類への使用、(2)カルナウバロウ及びシェラックについて、1)ざくろへの使用、2)マンゴー、アボカド及びパパイヤへの使用、(3)マイクロクリスタリンワックスについて、パイナップルへの使用の認可を求めるいくつかの申請を受けた。
2. ビースワックス、カルナウバロウ、シェラック及びマイクロクリスタリンワックスについては、これらの果実類又は果菜類をよりよく保存するための表面処理用光沢剤としての用途が要求されている。当該処理は、これらの果実類の水分の蒸発及び酸化を防ぐほか、かび類及び一部の微生物に対する増殖阻害効果を有する。主として熱帯気候の国から輸入される果実類については特に、科学技術的な処置を施す必要がある。こうした果実類を、長期間にわたる輸送中にも保護する必要がある。
3. これらの食品添加物は、当該果実類の外側の処理の使用が意図されており、当該果実類の可食部内に移行することは予見されない。このため、皮を喫食しない果実類に対する処理には、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れはない。したがって、主として熱帯気候の国から輸入されるそのような果実類(すなわち、バナナ、マンゴー、アボカド、ざくろ、パパイヤ及びパイナップル)へのビースワックス、カルナウバロウ、シェラック及びマイクロクリスタリンワックスの使用を許可することは適当である。
4. (1)ビースワックスのバナナ、マンゴー及びざくろへの使用、(2)カルナウバロウ及びシェラックのざくろ、マンゴー、アボカド及びパパイヤへの使用、(3)マイクロクリスタリンワックスのパイナップルへの使用を認可することによって、EUで認可されている食品添加物のリストを更新するが、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れがない更新を行うものであるため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。
5. 委員会規則(EU) No 1129/2011の移行期間に関する条項に従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定めた食品添加物リストは、原則として2013年6月1日から適用される。認可されている市販の食品添加物の新しい用途を当該適用日の前に許可するため、当該食品添加物の今般の用途に関して、それよりも早い適用日を明示する必要がある。
 以上の観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIが、委員会規則(EU) No 1147/2012の附属書に従って一部改正された。本改正は2012年12月25日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:333:0034:0036:EN:PDF

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