食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03690270149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ジチオカーバメート系農薬有効成分(二硫化炭素に換算)の鱗茎類等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年7月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月26日、ジチオカーバメート系農薬有効成分(dithiocarbamates)(二硫化炭素(CS2)に換算)の鱗茎類、うり類及びアスパラガスに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年7月23日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のイタリアが、メチラム(metiram)の使用に起因するうり類(皮が食用及び非食用のものを含む)、たまねぎ、らっきょう、にんにく及びアスパラガスに対するジチオカーバメートのMRLを修正する申請をBASF Italia Srl.社から受けた。イタリアは、意図されている使用に適応させるため、にんにくに対する既存MRLの0.5mg/kgを1mg/kgに引き上げるよう提案し、ほかの作物については欧州連合(EU)の既存MRLを修正する必要はないと考えた。イタリアが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って作成した評価原案(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。
2. EFSAによると、にんにくに対する0.6mg/kg及びうり類(皮が非食用のもの)に対する1.5mg/kgの各MRL案を算定するにあたり、データは十分である。ほかの作物については、EUの既存MRLを修正する必要性は確認されなかった。検討対象作物中のメチラムの残留物(CS2に換算)及び関連代謝物のエチレンチオ尿素(ETU)の量の法令遵守を検査するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。
3. EFSAは、意図されているメチラムのにんにく及びうり類(皮が非食用のもの)に対する使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらす可能性は低いと結論づける。検討対象のほかの作物の暴露状況は、申請されたメチラムの新しい使用による影響を受けない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2846.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。