食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03640430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、第44回コーデックス残留農薬部会で示す欧州連合(EU)の見解を準備するための科学的支援に関する科学的報告書を公表
資料日付 2012年7月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月27日、第44回コーデックス残留農薬部会(CCPR)で示す欧州連合(EU)の見解を準備するための科学的支援に関する科学的報告書(2012年7月23日承認、155ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は、第44回CCPR部会の準備のために、2011年の国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門家会議(JMPR)の勧告並びにコーデックス手順のステップ3及び6の農薬の残留基準値(MRL)に関する意見を提示するようEFSAに要請した。
2. JMPRは2011年、消費者のリスク評価に用いられる毒性学的参照値に関して、12品目の有効成分(アセタミプリド、ジクロルボス、ジコホール、エマメクチン安息香酸塩、エトフェンプロックス、フルトリアホール、グリホサート、イソピラザム、ペンチオピラド、酸化プロピレン、サフルフェナシル及びスルホキサフロール)を評価した。EFSAは、JMPRが算定した一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)の値を、EUレベルで算定したADI及びARfDの値と比較し、また、相違を確認した場合には、その相違の理由について詳しい説明を提示した。EFSAは、結論として、ジクロルボス、ジフルベンズロン、イソピラザム、酸化プロピレン及びスルホキサフロールについて提案された毒性学的参照値に関して意見留保を表明した。EFSAは、酸化プロピレンの関連代謝物の参照値を算出するには毒性学的データが不十分であるとするJMPRの結論と同意見である。また、EFSAは、JMPRが2005年及び2002年にそれぞれ評価したアセフェート及びメタミドホスのADI/ARfDについて意見留保を表明した。
3. JMPRは、コーデックス最大残留基準値(CXL)の設定に関して、24種の成分(アセフェート、アセタミプリド、アゾキシストロビン、クロチアニジン、シペルメトリン(α-シペルメトリン 及びζ-シペルメトリンを含む)、ジカンバ、ジフルベンズロン、エマメクチン安息香酸塩、エトフェンプロックス、エトキサゾール、フルトリアホール、グリホサート、ヘキシチアゾクス、イソピラザム、メタミドホス、プロフェノホス、 酸化プロピレン、ピラクロストロビン、サフルフェナシル、スピノサド、スピロテトラマト、 スルホキサフロール、テブコナゾール及びチアメトキサム)を評価した。ジフルベンズロン、プロフェノホス、テブコナゾール及びアセタミプリドのCXL案について、消費者への潜在的な懸念が特定された。アセフェート/メタミドホス及びシペルメトリンに関して、リスク評価における不確実性に主として起因する潜在的なリスクが特定された。EUのMRL設定方針に当てはめると、JMPRがCXL案を算定したいくつかの場合において、データが十分ではない。この所見は、(1)とうがらし類、もも及びすももにおけるジフルベンズロン、(2)ブラックベリー及びデューベリーにおけるスピノサド、(3)わけぎ、すもも及びいんげんまめにおけるアセタミプリド、(4)いちごにおけるヘキシチアゾクス、(5)ぶどうにおけるエトフェンプロックス、(6)ぶどうにおけるフルトリアホール、(7)だいずにおけるジカンバに該当する。JMPRが評価したデータセットに基づくと、EUレベルにおいては、(1)かんきつ類、油糧種子類及びパパイヤにおけるピラクロストロビン、(2)食肉におけるエトフェンプロックス、(3)食用くず肉、マメ科野菜及び乳におけるスピロテトラマト、(4)仁果類果実におけるエトキサゾール、(5)なすにおけるエマメクチン安息香酸塩について、異なる値のMRLが提案される。EFSAは、また、JMPRが設定したヘキシチアゾクス、エトフェンプロックス及びテブコナゾールの残留物定義に関して懸念を特定した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2859.pdf
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