食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03620840361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品中の放射性降下物又は放射能汚染基準」の改正草案を公表、意見募集を開始
資料日付 2012年6月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は6月29日、「食品中の放射性降下物又は放射能汚染基準」の改正草案を公表し、意見募集を開始した。近年、国際間において、より十分な科学的評価と研究情報が多く存在していることに加え、当該基準の過去における評価から年月が経っていること、食事からの暴露・リスク評価に関する情報も更新されていることから、検討を経て当該基準を修正するに至った。改正内容は以下のとおり。
1. ストロンチウム等7種の核種の基準値を新たに設定し、ヨウ素及びセシウムの基準値を改正した(第2条)。
(1)新たに基準値が設定された核種及びその基準値は以下のとおり。
1)ストロンチウム90、ルテニウム106
 乳・乳製品及び乳児用食品:100Bq/kg、その他食品:100Bq/kg
2)ストロンチウム89、ルテニウム103
 乳・乳製品及び乳児用食品:1
,000Bq/kg、その他食品:1
,000Bq/kg
3)プルトニウム238、プルトニウム239、アメリシウム241
 乳・乳製品及び乳児用食品:1Bq/kg、その他食品:10Bq/kg
(2)ヨウ素及びセシウムの基準値の改正は以下のとおり。
1)ヨウ素131
 その他食品:300Bq/kg→100Bq/kg
2)セシウム134+セシウム137
 乳・乳製品及び乳児用食品:370Bq/kg→200Bq/kg、その他食品:370Bq/kg→600Bq/kg
(3)備考に記載されている内容は以下のとおり。
1)食品から複数の核種が検出された場合は、検出値を各核種の基準値で除した値の総和が1を超えてはならない。
2)本基準は「直接食用に供する」食品に適用される。以下に挙げる食品への適用は次のとおり。
(a)乾燥又は濃縮した食品等、直接食用に供されない食品で希釈方法等が表示されているもの(例:粉ミルクや濃縮果汁)は、方法に従い調製し、食べられる状態にしてから検査する。
(b)茶葉やティーバッグ等、熱湯で抽出して飲用する茶は、販売時の乾燥された状態で直接検査する。
3)食事の総摂取量に占める割合が極めて少ない食品(例:調味・香辛料)は、基準値を10倍に引き上げてよい。
2. 台湾で原子力事故が発生した場合の、基準値の調整方法を新たに設定した(第3条)。
 台湾で原子力事故が発生した場合は、関連機関と協議し暫定基準を別に定め、それを優先的に適用してよいとする条文を新たに設定した。
 6月29日付け公告は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/1011300507%E8%99%9F%E5%85%AC%E5%91%8A.pdf
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%A1%B5%E9%A0%90%E5%91%8A%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E.doc
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E9%A3%9F%E5%93%81%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%A1%B5%E6%88%96%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E6%B1%A1%E6%9F%93%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%AE%B9%E8%A8%B1%E9%87%8F%E6%A8%99%E6%BA%96%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E8%8D%89%E6%A1%88%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8(0530%E4%BF%AE).doc
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=8910&classifysn=3
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