食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03620110149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピラクロストロビンのあぶらな科葉菜類及び様々な穀類に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年3月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月7日、農薬有効成分ピラクロストロビン(Pyraclostrobin)のあぶらな科葉菜類及び様々な穀類に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年2月29日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国のオランダ(EMS-NL)が、あぶらな科葉菜類に対する当該有効成分ピラクロストロビンの既存MRLを修正する申請を受けた。オランダは、ピラクロストロビンの意図された使用に適応させるため、既存MRLの0.02mg/kg(定量限界(LOQ))を1mg/kgに引き上げることを提案した。評価担当加盟国のドイツ(EMS-DE)が、未成熟とうもろこし、とうもろこし、あわ、ソルガム及び飼料用ともろこしに対するピラクロストロビンの既存MRLを修正する申請を受けた。ドイツは、LOQである0.02mg/kgに設定されている既存MRLでは、とうもろこし、ソルガム及びあわに対するピラクロストロビンの意図された新しい使用に適応すると考えた。ドイツは、また、未成熟とうもろこしに求められたMRLは、データによって安全性が適切に裏付けられていないと結論づけた。飼料専用生産物の分類を将来導入する観点から、飼料用とうもろこしに対する1mg/kgのMRLが算出された。
2. ピラクロストロビンの毒性学的プロファイルが、指令91/414/EECに従ったピアレビューの枠組みの中で評価された。一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)は、いずれも0.03mg/kg体重/日(ARfD は0.03mg/kg体重)に設定された。
3. 主要作物におけるピラクロストロビンの代謝が、葉面散布後の3種類の作物グループで調べられた。ピラクロストロビンを葉面散布処理されたすべての植物産品における規制対象及びリスク評価に関連する残留物は、ピラクロストロビンであるとするピアレビューの結論が、規則(EC) No 396/2005の第12条に従ったピラクロストロビンの既存MRLの見直しによって確認された。EFSAは、検討対象作物に対するピラクロストロビンの使用について、ピラクロストロビンの代謝について十分に取り組まれており、設定されている残留物定義は適用可能であると結論づける。
4. あぶらな科葉菜類及びとうもろこし、並びに場合によってはあわ及びソルガム(とうもろこしに対する意図された使用との同等性確認の対象)に対して提案されたピラクロストロビンの使用において、ピラクロストロビンに対する消費者の暴露量が毒性学的参照値を超過することはなく、したがって公衆衛生リスクはないとEFSAは結論づける。
5. EFSAは、規制対象の残留物定義をピラクロストロビン(脂溶性農薬)として、はくさい(からしな、パクチョイ、タアサイ等):1.5mg/kg、ケール(Borecole (カーリーケール)
, コラード):1.5mg/kg、その他のあぶらな科葉菜類:1.5mg/kg、ともろこし:0.02mg/kg(LOQ)のMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2606.pdf
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