食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03600720305
タイトル 欧州連合(EU)、食品及び飼料中の遺伝子組換え(GM)交配種ナタネMs1×Rf1及びMs1×Rf2、GMナタネTopas 19/2並びにそれらの由来産物の微量の存在について許容期間を延長
資料日付 2012年2月7日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月7日、食品及び飼料中の遺伝子組換え(GM)交配種ナタネMs1×Rf1及びMs1×Rf2、GMナタネTopas 19/2並びにそれらの由来産物の微量の存在について許容期間を延長する委員会施行決定2012/69/EUを官報で告示した。当該GMナタネ3品種を含有する原料、成分として含有する原料あるいは当該3品種に由来する原料の微量(0.1%以下)の存在を2016年12月31日まで許容するために、各GMナタネの市場撤去に関する委員会決定2007/305/EC、2007/306/EC及び2007/307/ECを一部改正したもので、概要は以下のとおり。
1. 3つの当該委員会決定はすべて、当該GM原料を含有する食品及び飼料の販売が許容される5年間の移行期間を多くの条件と共に規定している。当該決定は、特に、(1)食品及び飼料中の当該GM原料の存在が0.9%の閾値を超えないこと、(2)当該GM原料の存在が偶発的なもの又は技術的に不可避であること、を要求している。この移行期間の目的は、たとえ申請者がGM原料の存在を回避するあらゆる手段を講じた場合においても、申請者が当該遺伝子組換え体(GMO)由来の種子の販売停止を決定した後の一定期間に、極めて微量の当該GM原料がフードチェーン及びフィードチェーンに存在しうるという事実を考慮に入れることである。
2. 認可所有者(訳注:当該GMナタネの認可所有者)がとった手段は、市場からほぼすべての当該GM原料の除去を可能にしていることが、利害関係者から欧州委員会に通知された最近の試験結果によって示されている。しかし、当該移行期間の終了時において、極めて微量(0.1%未満)の当該GM原料が依然としてフードチェーン又はフィードチェーンに存在する可能性があることも、これらの試験結果によって示されている。
3. こうした事情を背景として、現在の移行期間を2016年12月31日まで5年間延長することが必要である。
4. 報告されている非常に低い痕跡濃度の観点から、食品及び飼料中における許容される当該GM原料の存在濃度を0.1%に低減することは妥当である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:034:0012:0014:EN:PDF
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