食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03590200149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分サフルフェナシルの広範な農畜産物に対する新しい残留基準値の設定に関する理由を付した意見書を公表 (1/2)
資料日付 2012年2月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月21日、農薬有効成分サフルフェナシル(Saflufenacil)の広範な農畜産物に対する新しい残留基準値(MRL)の設定に関する理由を付した意見書(2012年2月20日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)の英国が、広範な農畜産物に対するサフルフェナシルのインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)を設定する申請を受けた。サフルフェナシルは、欧州において使用が登録されておらず、製造者が規則(EC) No 1107/2009に従った認可を申請していない有効成分である。規則(EC) 396/2005の第18条b項に従い、定量限界(LOQ)である欧州連合(EU)の一律基準値の0.01mg/kgがサフルフェナシルに現在適用されている。
2. サフルフェナシルの毒性学的プロファイルは、本申請の枠組みの中で当該EMSによって評価され、EFSAによって検証された。0.046mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.05mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。
3. 果実類・果菜類、豆類・油糧種子類及び穀類に対する出芽前散布の後並びに豆類・油糧種子類の乾燥のための後期葉面散布の後に、主要作物におけるサフルフェナシルの代謝が調べられた。代謝試験によって、検証対象作物における類似した様々な代謝が示されている。出芽前散布においては、親化合物のサフルフェナシル及びその構造的に関連する代謝物によって広範囲な代謝物が生成され、主な残留物となっている。収穫前日数(PHI)が長い場合は、トリフルオロ酢酸(Trifluoroacetic acid: TFA)が主な代謝物である。TFAはまた、親化合物のサフルフェナシルとは異なる毒性学的な作用様式を有すると予見される様々な農薬に共通する代謝物である。しかし、毒性学的試験が足りないため、TFAの毒性学的参照値は算出されていない。
4. サフルフェナシルの代謝については、コーヒー及びばれいしょに対する葉面散布への使用は認可されているが、検討対象の全作物において十分に対処されているとEFSAは結論づける。EFSAは、リスク評価及び規制対象の残留物定義を「サフルフェナシル、M800H11 (訳注:N’-[2-クロロ-5-(2
,6-ジオキソ-4-(トリフルオロメチル)-3
,6-ジヒドロ-1(2H)-ピリミジニル)-4-フルオロベンゾイル]-N-イソプロピルスルファミド)及びM800H35 (訳注:N-[4-クロロ-2-フルオロ-5-({[(イソプロピルアミノ)スルホニル]アミノ}カルボニル)フェニル]尿素)の総量をサフルフェナシルに換算したもの」と設定する当該EMSの提案を支持する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2596.pdf
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