食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03550300149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分の硫酸について既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年1月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月25日、農薬有効成分の硫酸(Sulphuric acid)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2012年1月23日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 硫酸を指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載しない決定が2008年12月24日に発効した。このためEFSAは、規則(EC)No 396/2005の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. 当該有効成分について、(1)使用が欧州連合(EU)域内でもはや認可されていないこと、(2)インポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)が通知されていないことを考慮して、当該有効成分のリスク評価は原則として不要である。しかし、EU域内で起こりうる硫酸の違法使用、及び輸入産物中の違法な濃度の残留物の存在を規制する最も適切な措置をリスク管理機関が適用するのを支援するため、EFSAは硫酸について利用可能なデータを評価した。
3. 硫酸は、水及び土壌と接触して硫酸塩(Sulphate)に解離し、自然の硫黄サイクルの一部になることが予測されるため、農薬処理由来の硫酸塩残留物と硫酸塩の天然供給源由来の硫酸塩残留物を識別することはできない。EFSAは、現時点で利用可能な知見に基づき、起こりうる違法使用の規制に関連する残留物を提案することはできないと結論づける。
4. また、EFSAは、飲料水、大気及び食品に由来する硫酸塩の平均一日摂取量の約500mg (世界保健機関(WHO)、2004)、並びに食品中に自然に存在する硫酸塩を根拠として、消費者に対する懸念が生じるには、相当量の誤用が必要になると考える。また、自然に存在する硫酸塩と、植物防疫製剤としての硫酸の起こりうる違法使用に起因する残留物を法執行機関の試験所が識別するのは不可能であるため、規則(EC) No 396/2005の第18条第1項で定められた一律基準値の0.01mg/kgを適用することは適当ではない可能性がある。したがって、当該有効成分の規則(EC) No 396/2005の附属書Ⅳ(訳注:残留基準値が不要である植物防疫製剤有効成分のリスト)への収載ついては、リスク管理機関で検討可能である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2556.pdf
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