食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03550250149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロラントラニリプロールの様々な作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年1月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月16日、農薬有効成分クロラントラニリプロール(Chlorantraniliprole)の様々な作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年1月13日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)の英国が、多数の産品に対するクロラントラニリプロールの既存MRLの修正及びインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)の設定を求める申請を受けた。英国は、クロラントラニリプロールの意図された使用に適応するため、既存MRLの引上げ(アーティチョーク:定量限界→0.3mg/kg、さや付きの豆類(生鮮):0.5mg/kg→0.8mg/kg)及びインポートトレランスの設定(南アフリカ産かんきつ類:0.7mg/kg、ブラジル産コーヒー:0.02mg/kg、ブラジル産稲:0.4mg/kg)を提案した。いちごに対する意図された使用及び米国産豆類の輸入のためのMRLは、当該EMSから提案されなかった。
2. クロラントラニリプロールの毒性学的プロファイルが、報告担当加盟国(RMS)のアイルランドによる評価報告書素案(Draft Assessment Report: DAR)で評価されており、1.58mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を提案するデータは十分であった。当該有効成分の急性毒性が低いため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。ピアレビューのプロセスが終了するまで、これらの評価及び毒性学的参照値は暫定的なものとみなすことが望ましい。
3. 果実類・果菜類、葉菜類、豆類・油糧種子類及び穀類をそれぞれ代表するりんご、トマト、レタス、綿実及び稲で、主要作物におけるクロラントラニリプロールの代謝が調べられた。当該RMSは、これらの試験の結果に基づき、リスク評価及び規制対象に共通する残留物定義をクロラントラニリプロールと設定することを提案した。EFSAは、本意見書で評価した使用について、主要作物におけるクロラントラニリプロールの代謝は十分に解明されており、提案された残留物定義は妥当であると結論づける。
4. この結果、EFSAは、提案されたかんきつ類、いちご、アーティチョーク、稲及びコーヒーに対するクロラントラニリプロールの使用によって消費者暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないと結論づけ、既存MRLの修正を提案する。
5. EFSAは、規制対象の残留物定義をクロラントラニリプロール(脂溶性農薬)として、レモン類(シトロン、レモン):0.7mg/kg、いちご:0.5mg/kg (暫定値)、レンズ豆(生鮮):0.01mg/kg(定量限界(LOQ))、アーティチョーク:0.3mg/kg、稲:0.4mg/kg、コーヒー豆:0.02mg/kg(LOQ)等のMRLを提案する。
6. 委員会規則(EU) No 188/2011に従ったピアレビューはまだ終了していないため、本意見書で出された結論を暫定的なものとみなすことが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2548.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。