食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03530040208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、ダイオキシン類に関するファクトシートを公表 |
資料日付 | 2012年2月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2月2日、ダイオキシン類に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 1.ダイオキシンとは何か? ダイオキシンは家庭及び産業廃棄物が燃焼した場合に生成される化合物であり、いくつかの工業化学工程からの副産物である。それらは長期間環境中に残留し、食品中に取り込まれるが、その量が少ないので評価では我々の健康に与えるリスクは最小限であることを示している。ダイオキシン類はまた、我々の体内で分解され排泄される。 2.ダイオキシン類はどこから来るのか? 環境中の96パーセントを超える量のダイオキシンは大気放出からである。ダイオキシン類は地上に落ちて土壌、植物及び水の表面にごく微量存在する。オーストラリアでは、大気中のダイオキシン放出の主な源は山火事及び切り株の燃焼である。 植物は一般にダイオキシン類を吸収しない。しかし、ダイオキシン類は、動物がダイオキシン類が降下した植物を食べる場合にフードチェーンに入る。海、川及び湖で、ろ過摂食動物は水中に浮かんでいる沈殿物をろ過する場合にダイオキシン類を吸収する可能性がある。 3.オーストラリアの食品中のダイオキシン類を減らすために何が行われているか? オーストラリアでのダイオキシン類のレベルは低いが、オーストラリア政府は、我々が環境中へ放出されたダイオキシン類の量を減らし、フードチェーンへの一層の蓄積を減少させ続けることは重要だと認識している。2001年にオーストラリア政府は、4年間の国際ダイオキシン類プログラムに資金提供し、環境遺産省によって実施された。本プログラムは現在は完了しており、集められた情報は部門の以下のウェブサイトから入手可能である。 http://www.environment.gov.au/settlements/chemicals/dioxins/index.html 4.シドニー湾の魚介類中のダイオキシン類 FSANZ及びニューサウスウェールズ州(NSW)食品局は2005年から共同で、シドニー湾で捕獲した魚介類中のダイオキシン類による健康への悪影響の可能性を評価している。シドニー湾のシーフードを食べる一般集団はまれであるし、少量しか摂取しないことを考えるとリスクが非常に低いことが判明した。しかし、港の一部の地域で捕獲した魚介類は食べるべきではない。以下のURLからFSANZレポート及びシドニー湾の魚介類の摂食に関する注意書きを閲覧可能である。 (FSANZレポート) http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FINAL%20FSANZ%20revised%20RA%20Dioxins%20Sydney%20Harbour%20seafood%20March%202007.pdf (NSWによる注意書き) http://www.foodauthority.nsw.gov.au/consumers/keeping-food-safe/special-care-foods/sydney-harbour-seafood/ FSANZ及び保健・高齢化省によって行われた評価は、食品のダイオキシン類からのオーストラリア人のリスクは非常に小さいことを示している。 詳細は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/publications/dioxinsinfooddietaryexposureassessmentandriskcharacterisation/ |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/dioxins.cfm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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