食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03521110305
タイトル 欧州連合(EU)、非動物由来の飼料及び食品の輸入に対する公的管理強化の対象リストを一部改正
資料日付 2011年12月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月9日、非動物由来の飼料及び食品の輸入に対する公的管理強化に関する規則(EC) No 669/2009の附属書I (訳注:公的管理強化の対象リスト) を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1277/2011を官報で告示した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、その附属書I(リスト)に収載された非動物由来の飼料及び食品の輸入において、規則(EC) No 882/2004の附属書Iで示される領域への入荷地点で実施されるべき公的管理のレベル強化について規定している。
2. (1)食品・飼料早期警戒システム(RASFF)を通じて通知された食品事案の発生状況及び関連性、(2)食品獣医局(FVO)による第三国への視察の結果、(3)加盟国が欧州委員会(EC)に提出した非動物由来の飼料及び食品の貨物に関する四半期報告書の結果によって、非動物由来の飼料及び食品の輸入に対する公的管理強化の対象リストの改正が望ましいことが示される。
3. 規則(EC) 669/2009の附属書Iに必要な改正箇所の数を考慮して、当該附属書Iを本施行規則(EU) No 1277/2011の附属書に改めることが適当である。
4. 第1条
 規則(EC) No 669/2009の附属書Iを、本規則の附属書の本文に改める。
 規則(EC) No 669/2009の附属書Iを前回改正した規則(EU) 433/2011の附属書と本規則の附属書を比較した結果は以下のとおり。
(1)当該リストに新たに収載された産品
 アフラトキシンのハザードのため、アゼルバイジャン産のヘーゼルナッツ。残留農薬のハザードのため、中国産のポメロ(Pomelos)(訳注:柑橘類)及び茶葉(紅茶及び緑茶)、エジプト産のとうがらし類(生鮮、冷蔵又は冷凍)。カドミウム及び鉛のハザードのため、インド産の飼料添加物及びプレミックス。
(2)当該リストから除外された産品
 アルゼンチン産の殻付き落花生、殻なし落花生、ピーナツバター及びその他の調製済み又は保存された落花生(飼料及び食品)、エジプト産さやいんげん、パキスタン産うるち米(食用)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:327:0042:0048:EN:PDF
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