食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03520410305
タイトル 欧州連合(EU)、エジプト産輸入フェヌグリーク種子等に対する緊急措置の適用対象を一部改正
資料日付 2011年12月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月23日、EU域内における志賀毒素産生性大腸菌(STEC)血清型O104:H4による感染症集団発生に係るエジプト産フェヌグリーク種子等の同国産輸入作物に対する緊急措置(訳注:出荷禁止措置)の適用対象について施行決定2011/402/EUを一部改正する委員会施行決定2011/880/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 割れた乾燥マメ科野菜、割れた大豆あるいは割れた油糧種子・油性果実は、スプラウト(訳注:種付き幼根)の栽培には使用されない。エジプト産の割れた乾燥マメ科野菜、割れた大豆、割れた油糧種子及び割れた油性果実は、食品安全上のリスクとしてもはや考えるべきではなく、EU域内への輸入を再び認可することが望ましい。施行決定2011/402/EUで定めた緊急措置を、この新しい知見に基づいて改めることが望ましい。
2. 第1条
 施行決定2011/402/EUの附属書を本決定(訳注:決定2011/880/EU)の附属書の文言に改める。
 このため、施行決定2011/402/EUの附属書に記載のEU域内における出荷禁止措置の対象作物の分類記載が以下のとおり改められた。「さやをとった皮付き及び皮なし、並びに割れた及び割れていない乾燥マメ科野菜」→「さやをとった皮付き及び皮なし、並びに割れていない乾燥マメ科野菜」、「割れた及び割れていない大豆」→「割れていない大豆」、「割れた及び割れていないその他の油糧種子及び油性果実」→「割れていないその他の油糧種子及び油性果実」。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0117:0118:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。