食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03520260149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ビフェナゼートについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年12月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月6日、農薬有効成分ビフェナゼート(Bifenazate)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年12月2日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ビフェナゼートは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2005年12月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。
2. ビフェナゼートの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。ビフェナゼートについて、急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。
3. 主要作物におけるビフェナゼートの代謝が葉面散布後のオレンジ、りんご及びぶどうで調べられ、これによって果実類及び果菜類について調べられた。これらの異なる試験において代謝パターンの類似していることが示され、果実類及び果菜類における規制対象及びリスク評価に関連する残留物をビフェナゼート及びビフェナゼート・ジアゼン(ジアゼンカルボン酸
,2-(4-メトキシ-[1
,1’-ビフェニル]-
,1-メチルエチルエステル)の総量をビフェナゼートに換算したものと定義することが可能であった。
4. 分析法並びに主要作物及び輪作作物における代謝は、主として報告担当加盟国(RMS)及びFAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)によって評価された試験に基づいているが、EUレベルではピアレビューされなかったことにEFSAは留意する。したがってEFSAは、報告された上記試験のEUレベルにおける詳細な評価原案(Evaluation report)がまだ望まれるという意見である。さらにEFSAは、規制対象の残留物定義及びリスク評価のための残留物定義をそれぞれ設定するために、親化合物のみを分析することが可能な分析法、さらにビフェナゼート及びビフェナゼート・ジアゼンについて個別の試験成績の提示が望ましいと強調する。
5. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:ビフェナゼート及びビフェナゼート・ジアゼンの総量をビフェナゼートに換算したもの
(1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 木の実類(殻付き又は殻なし):0.2mg/kg、いちご:2mg/kg、豚の食肉:0.05mg/kg脂肪、牛の食肉:0.05mg/kg脂肪等
(2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 仁果類:0.7mg/kg、えんどうまめ(生鮮):7mg/kg等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2484.pdf
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