食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03520240149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピコキシストロビンについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年12月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月6日、農薬有効成分ピコキシストロビン(Picoxystrobin)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年12月2日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ピコキシストロビンは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2004年1月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。
2. ピコキシストロビンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.042mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。
3. 主要作物におけるピコキシストロビンの代謝が葉面散布後の小麦及びだいずで調べられ、これによって穀類及び豆類・油糧種子類における代謝について調べられた。規制対象及びリスク評価に関連する残留物は、ピコキシストロビンと定義される。この残留物定義は、穀類及び豆類・油糧種子類に限られる。
4. 報告担当加盟国(RMS)によって報告された用途(訳注:適用作物の飼料用途)に基づき、乳用反すう動物及び肉用反すう動物について有意な摂取量が算出された。泌乳期の反すう動物における代謝について十分に調べられており、その調査結果を豚にも外挿することができる。さらに、採卵鶏における代謝についても調べられ(要請されなかったが)、反すう動物及びラットにおける代謝と類似していることが判明した。したがって、動物由来産品における規制対象及びリスク評価に関連する残留物がピコキシストロビンと定義された。
5. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:ピコキシストロビン
(1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 小麦の穀粒:0.05mg/kg、牛の食肉:0.01mg/kg脂肪(定量限界(LOQ))、めん羊の食肉:0.01mg/kg脂肪(LOQ)、乳:0.001mg/kg(LOQ)等
(2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 なたね:0.02mg/kg
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2488.pdf
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