食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03520200208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、オレンジジュース中のカルベンダジムに関するファクトシートを公表 |
資料日付 | 2012年1月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2012年1月、オレンジジュース中のカルベンダジムに関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 カルベンダジムは、果樹を含む一部の作物において菌類による病害を制御するために多くの国で使用されている殺菌剤である。米国でブラジルから輸入されたオレンジジュース中に微量のカルベンダジムが発見された後、米国当局はいくつかの輸入品を一時的に輸入差し止めしたとの米国からの報告を受けて、オーストラリアで懸念が生じている。 米国において検出されたカルベンダジムの濃度は、国際的に承認されオレンジ中に許可されているカルベンダジムの濃度よりかなり少なく、米国人にとって健康及び安全なレベルより有意に下回っている。これまでに検出された濃度は非常に低く、安全と考えられるにもかかわらず、米国では国内のオレンジに使用することが許可されていないため、カルベンダジムの検査を行っている。 米国で何が起こっているかについてのより詳細な情報については、以下の米国食品医薬品庁(FDA)のブログから入手可能である。 https://blogs.fda.gov/fdavoice/?p=258 1. オーストラリアでは何が起こっているか? オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は、オーストラリアの農業におけるカルベンダジムの使用に関する見直しを完了しつつある。すべてのかんきつ類での使用を含む一部の農産物での使用が2010年1月にAPVMAによって一時停止された。 最近、APVMAは、APVMA残留基準値(MRL)からそれらの農産物での使用に関する残留基準値を削除した。また、かんきつ類産物を含む一部の食品中のカルベンダジムの残留量を許可するオーストラリア・ニュージーランド食品基準コードの該当MRLを削除することを提案している。 2. 消費者への警告 消費者は、オレンジ及びかんきつ類ジュースを飲むことによるカルベンダジムへの暴露が極めて低いことから、オレンジジュースの飲用について心配するべきではない。最近のオーストラリアのトータルダイエットスタディ(ATDS)では、オレンジ及びかんきつ類ジュースの高摂取者であっても、カルベンダジムへの暴露は急性参照用量の約1パーセント程度である。 ATDSで検出されたカルベンダジムの量では、 ・安全の上限量まで摂取するには、平均的な4歳児では、1日に40リットルを超えるオレンジジュースを飲む必要がある。 ・安全の上限量まで摂取するには、70kgの成人では、1日に約150リットルのオレンジジュースを飲む必要がある。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.2/2012(2012.01.25)P16 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/factsheets/factsheets/carbendaziminorangej5414.cfm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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