食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03510370305
タイトル 欧州連合(EU)、バングラデシュ産の輸入甲殻類に適用される緊急措置を一部緩和
資料日付 2011年11月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月16日、バングラデシュ産の輸入甲殻類に適用される緊急措置を一部緩和する委員会施行決定2011/742/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. バングラデシュから輸入された食用甲殻類に動物用医薬品の残留物及び認可されていない物質の存在が検出された後に、バングラデシュ産の輸入食用甲殻類に適用される緊急措置に関する委員会決定2008/630/EC(2008年7月24日)が採択された。
2. 欧州委員会による視察が2011年3月~4月にバングラデシュで行われた。視察の結果、特に残留物のモニタリング用の分析方法及び動物や生産物のトレーサビリティについて、当該第三国でかなりの改善が確認された。この視察の結果に基づき、EU加盟国がバングラデシュ産の輸入甲殻類の積荷について、EU域内で販売される前に薬理学的活性物質の残留物の存在を検出するために、追加の検体抽出及び分析試験の確実な実施を継続することは不要と思われる。
 このため、委員会決定2008/630/ECの第3条(訳注:EUの輸入国が積荷について適正な検査を確実に実施すれば、分析検査の結果が添付されていない生産物の輸入は認可されるが、未承認物質が存在していないこと又は動物用医薬品が法令で定められた基準値を超えていないことを示す試験所の検査結果が出るまで国境で保留されるという内容)が削除された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0068:0068:EN:PDF
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