食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03510220149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分キャプタンの一部ベリー類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年11月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月22日、農薬有効成分キャプタン(Captan)の一部ベリー類に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年11月21日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のオランダが、ブラックベリー、ラズベリー、ブルーベリー、ふさすぐり(赤、黒及び白)及びすぐりに対するキャプタンの既存MRLを修正する申請を受けた。オランダ国内におけるこれらのベリー類に対するキャプタンの意図された屋内使用及び屋外使用に適応するため、既存MRLの引上げが提案されている。
2. キャプタンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに従ったピアレビューの枠組みの中で評価され、0.1mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.3mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。キャプタンの代謝物テトラヒドロフタルイミド(Tetrahydrophthalimide: THPI)に特異的な試験がないため、キャプタンと同じ毒性学的プロファイルがTHPIに適用できる。
3. 主要作物におけるキャプタンの代謝がりんごで調べられ、ピアレビューは、果実・果菜類の作物グループのリスク評価及び規制対象の残留物定義を「キャプタン及びテトラヒドロフタルイミド(THPI)の総量をキャプタンに換算したもの」と設定する結論を出した。検討対象作物に対する使用について、キャプタンの代謝は解明されているとEFSAは結論づける。規則(EC) No 396/2005の中で検討対象作物における規制対象の残留物定義は、ブルーベリーにおいては「キャプタン」、ブラックベリー、ラズベリー、ふさすぐり(赤、黒及び白)及びすぐりにおいては「キャプタン及びホルペットの総量」と現在設定されていることが留意される。EFSAは、既存の残留物定義及びピアレビューによる残留物定義に従ったMRL案を算定することとする。残留物定義が上記規則の第12条第2項に従った包括的見直しの枠組みの中で変更される場合、後者のピアレビューによる残留物定義に従ったMRL案を考慮に入れるべきである。
4. ふさすぐり(赤、黒及び白)、すぐり、ブルーベリー、ラズベリー及びブラックベリーに対するキャプタンの意図された屋内使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。
5. EFSAは、規制対象の残留物定義をキャプタン及びホルペットの総量(規則(EC)396/2005)として、ブラックベリー:10mg/kg、ラズベリー:10mg/kg、ふさすぐり(赤、黒及び白):15mg/kg、すぐり:15mg/kgのMRL案を勧告する。規制対象の残留物定義をキャプタン(規則(EC) 396/2005)として、ブルーベリー:15mg/kgのMRL案を勧告する。
6. また、EFSAは、ピアレビューで設定された規制対象の残留物定義に従ったMRL案も算定した。規則(EC) No 396/2005の第12条第2項の枠組みの中で残留物定義が変更される場合に、このMRL案が考慮に入れられるものとする。EFSAは、規制対象の残留物定義をキャプタン及びテトラヒドロフタルイミド(THPI)の総量をキャプタンに換算したもの(規則(EC) 396/2005)として、ブラックベリー:20mg/kg、ラズベリー: 20mg/kg、ふさすぐり(赤、黒及び白):30mg/kg、すぐり:30mg/kg、ブルーベリー:30mg/kgのMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2452.pdf
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