食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03510210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イソプロツロンについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年11月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月22日、農薬有効成分イソプロツロン(Isoproturon)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年11月21日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. イソプロツロンは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2003年1月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. イソプロツロンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.015mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。急性参照用量(ARfD)は不要とみなされた。
3. 主要作物におけるイソプロツロンの代謝について、経根吸収及び葉面散布後の小麦で調べられた。穀類における規制対象及びリスク評価に関連する残留物は、イソプロツロンと定義される。しかし、イソプロツロンの葉面散布はチャイブ及びタイムにも認可されており、両作物は穀類に属さない。したがって、当該残留物定義案を葉菜類についても同様に確認するため、葉菜類に対する追加の代謝試験がまだ必要である。
4. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:イソプロツロン
(1)データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 大麦の穀粒:0.05mg/kg、ライ麦の穀粒:0.05mg/kg、小麦の穀粒:0.05mg/kg。
(2)リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 チャイブ:0.05mg/kg、タイム:0.05mg/kg、牛の食肉:0.05mg/kg、めん羊の食肉:0.05mg/kg、山羊の食肉:0.05mg/kg等。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2453.pdf
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