食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03510190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジメトモルフのほうれんそう及びふだんそうに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年11月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月15日、農薬有効成分ジメトモルフ(Dimethomorph)のほうれんそう及びふだんそうに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年11月14日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツが、ジメトモルフのほうれんそう及びふだんそうに対する既存のMRLを修正する申請を受けた。ドイツにおける当該作物に対するジメトモルフの意図された使用に適応するため、既存MRLを1mg/kgに引き上げることが求められている。
2. ジメトモルフの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.05mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.6mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が設定された。
3. 主要作物における代謝について、ジメトモルフを葉面散布した後のぶどう (果実・果菜類)、ばれいしょ (根菜類)及びレタス(葉菜類)、並びに水耕栽培養液に加えて施用した後のトマトで調べられた。規則(EC) No 396/2005の第12条に従ったジメトモルフの既存MRLを見直す枠組みの中で、EFSAは、葉面散布後の植物における規制対象及びリスク評価のための残留物定義案を親化合物のジメトモルフ(異性体の総量)にすると結論づけた。EFSAは、検討対象作物への使用に関し、ジメトモルフの代謝について十分に取り組まれており、規則(EC) No 396/2005の第12条に従って合意された残留物定義を適用することが可能であると結論づける。
4. ほうれんそう及びふだんそうに対するジメトモルフの意図された使用によって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。
5. EFSAは、規制対象の残留物定義をジメトモルフ(異性体の総量)として、ほうれんそう:1mg/kg、ふだんそう:1mg/kgのMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2437.pdf
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