食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03510030305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中のダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の基準値等について一部改正 (2/3)
資料日付 2011年12月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月3日、食品中のダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の基準値等について一部改正する委員会規則(EU) No 1259/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
7. フィンランド及びスウェーデンに対し、ダイオキシン類並びにダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の総量に設定された基準値を超えるダイオキシン濃度のバルト海地域産魚介類を自国の領域内における消費用として販売する特例が与えられている。フィンランド及びスウェーデンによって実施されたダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類濃度のモニタリング結果に基づき、与えられた特例を魚貝類の一部の種に限定することが可能であった。環境中及びその結果として魚介類中にダイオキシン類及びPCB類が持続的に存在するとすれば、期限を設けずにこの特例を与えることは妥当である。
8. 捕獲された天然サケについて、ラトビアは、フィンランド及びスウェーデンに与えられた特例と類似した特例を求めている。この目的のため、ラトビアは、自国領域におけるダイオキシン類及びPCB類に対するヒトの暴露量が、いずれのEU加盟国における最高の平均レベルより高くなく、また、潜在的な健康リスクを避けるために、影響を受けやすい人口区分を特定し、バルト海地域産の魚介類の摂取制限に係る食事に関する勧告について十分な告知を行えるシステムを自国が有していることを立証している。
9. バルト海地域産の魚介類における非ダイオキシン様PCB類の汚染様式がダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の汚染様式との類似性を示しており、また、非ダイオキシン様PCB類の環境中における残留性が非常に高いため、バルト海地域産の魚介類においてダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類と同様の特例を非ダイオキシン様PCB類の存在に関しても与えることは妥当である。
10. EFSAは、めん羊及びシカの肝臓中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の存在量、並びに肝臓及びその由来生産物に対してダイオキシン類及びPCB類の基準値を現行の脂肪ベースではなく生産物ベース(訳注:湿重量ベース)で設定することの妥当性に関して、科学的意見を提示するよう求められている。したがって、EFSAの意見が利用可能になれば、肝臓及びその由来生産物に関する規定、とりわけめん羊及びシカの肝臓に関する規定について再検討することが望ましい。それまでは、脂肪ベースでダイオキシン類及びPCB類の基準値を設定することが妥当である。
11. 脂肪分が1%未満の食品は、ヒトのダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類に対する暴露量への寄与が一般的に軽微であるため、現在までダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の基準値の適用対象から除外されてきた。しかし、脂肪分1%未満の食品がその脂肪中に非常に高濃度のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類を有している事例があった。したがって、そうした食品に対して生産物ベースの基準値を適用することは妥当である。一部の低脂肪食品に対する基準値が生産物ベースで設定されていることを考慮に入れて、生産物ベースの基準値を脂肪分2%未満の食品に適用することは妥当である。
12. 乳児及び幼児用の食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類のモニタリングデータに照らし、乳児及び幼児用の食品に対して特定の低い基準値を設定することは妥当である。ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、乳児及び幼児用の食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の存在量による乳児及び幼児へのリスクを評価するようEFSAに特定の要求を提出している。したがって、EFSAの意見が利用可能になれば、乳児及び幼児用の食品に関する規定について再検討することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0018:0023:EN:PDF
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