食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03500130108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、複数の農薬残留基準値の期限付き緊急免除期間の延長に関する規則を公表
資料日付 2011年12月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は12月28日、複数の農薬残留基準値の期限付き緊急免除期間の延長に関する規則を公表した。
 当該農薬の残留基準値設定の免除期間を2011年12月31日から2014年12月31日まで延長した。
 本規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2012年2月27日まで受け付ける。
 1.殺虫剤ジフルベンズロン及びその代謝物:アルファルファ、アルファルファ飼料及び乾草(6.0ppm)
 2.除草剤リヌロン及びその代謝物:レンズ豆(0.1ppm)
 3.殺菌剤メトコナゾール、その代謝物及び分解物:さとうきび(1.6ppm)、糖みつ(3.2ppm)
 4.殺虫剤ピラクロストロビン及びその代謝物:さとうきび(0.02ppm)、糖みつ(0.4ppm)
 5.ダニ駆除剤スピロメシフェン:飼料用だいず (30ppm)、だいず乾草(86ppm)、だいず種子(0.02ppm)
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-28/pdf/2011-33250.pdf
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