食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03491550208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知を公表 |
資料日付 | 2011年12月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は12月7日、食品基準通知を公表した。概要は以下のとおり。 1.新規申請及び提案 一般的な手続き ・申請A1068-発酵乳製品原料及び製品への加工助剤としての過酸化水素 発酵乳製品材料及び製品の製造でpHを安定させるために加工助剤としての過酸化水素の使用許可を得る。 受領日2011年10月18日 2.パブリックコメントの募集 一般的な手続き 募集は2012年2月1日に締め切る ・申請A1039-テトラヒドロカンナビノール(THC)含量が少ない麻を食品として使用 食品として種子及び種子油の両方の中にTHCが低濃度である大麻(Cannabis sativa)の使用承認を得る。 3.その他 基準1.4.2改訂-残留基準値(MRLs)(オーストラリアのみ) オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は、FSANZに、APVMA MRLの基準に対する申請又はその変更が認められた場合、基準1.4.2に変更をもたらす結果となり得る点につき通知した。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.25/2011(2011.12.14)P30~31 http://www.nihs.go.jp/hse/food- info/foodinfonews/index.html |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/changingthecode/notificationcirculars/current/notificationcircular5374.cfm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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