食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03490100149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価91改訂1:脂肪族及び芳香族の硫化物類及びチオール類のFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価を検討した科学パネルの意見書を公表
資料日付 2011年12月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月9日、香料グループ評価91改訂1(FGE.91Rev1):脂肪族及び芳香族の硫化物類及びチオール類のFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価を検討した科学パネルの意見書(2011年11月24日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAの「食品接触材料、酵素、香料及び加工助剤に関する科学パネル」(CEFパネル)は、JECFAによって2000年以降に評価された香料物質の評価を検討し、委員会規則(EC)No1565/2000の規定に従い、さらなる評価が必要かどうか決定することを要請された。今回の検討は、JECFA1999年の53回会合及び2007年の68回会合で評価された47の脂肪族及び芳香族の硫化物類及びチオール類についてである。本改訂は、前回に2物質を追加して検討を行うためになされた。追加物質は、構造活性相関、現在の用途からの摂取量、毒性学的懸念の閾値、及び代謝と毒性に関する入手可能なデータに関する情報を統合する段階的手法で評価された。パネルは、本FGEで検討された34物質についてJECFAの評価手順の適用に同意し、MSDI法(訳注:香料の年間生産量から摂取量を推定する手法 )に基づいて、「香料物質としての推定摂取量において安全性に懸念はない」とのJECFAの結論に同意している。JECFAの見解とは異なり、パネルは、ステップB5(MSDI<1.5μg/人/日)でJECFAによって安全性の懸念はないと評価された3物質については、適切な無毒性量(NOAEL)があるため、ステップB4で推定摂取レベルでの安全性の懸念はないと結論づけた。さらに、三硫化物類については、JECFAの見解と異なり、パネルは、適切なNOAELはないとして、追加の毒性データが必要であると結論づけた。8物質については、JECFAの見解と異なり、パネルは、遺伝毒性に懸念があるため評価手順は適用できないと結論づけた。
 したがって、パネルは、37物質はMSDI法に基づいて推定した食事摂取量で安全性の懸念はないと結論づけた。これらの香料物質の安全性評価に加えて、市販原料の規格は、評価手順によって評価された物質についても考慮された。3物質については立体異性体混合物の組成に関する情報が不足している。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.25/2011(2011.12.14)P17~18
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2459.pdf
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