食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480700305
タイトル 欧州連合(EU)、生鮮家きん肉中のサルモネラ属菌に関する規定を改正 (2/2)
資料日付 2011年10月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月28日、生鮮家きん肉中のサルモネラ属菌に関する規定を改正する委員会規則(EU) No 1086/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
4. 第1条:規則(EC) No 2160/2003の附属書IIのパートEの第1号を以下に改める。
「2011年12月1日から、附属書Iに収載された動物集団に由来する生鮮家きん肉は、委員会規則(EC) No 2073/2005の附属書Iの第1章の第1.28列の規定に関連する微生物規格を満たすものとする。」
5. 附属書
 規則(EC) No 2073/2005の附属書Iを以下に改める。
(1) 第1章に、以下の第1.28列及び対応する脚注20及び21を加える。
 食品分類:生鮮家きん肉(脚注20)、微生物/それらの毒素類、代謝物類:Salmonella typhimurium (脚注21)及びSalmonella enteritidis、サンプリングプラン:1ロットから無作為抽出する検体の個数=5、ロットを合格と判定する基準となる不良検体の個数=0、基準値:25gあたり陰性、標準分析法:EN/ISO 6579 (分析用)、White-Kaufmann-Le Minor scheme(訳注:亜属Ⅰ~Ⅳ、O-H抗原構造により血清型に分類する手法)(血清型別用)、規格が適用される段階(訳注:フードチェーンにおける段階):消費期間中に販売される生産物。
 (脚注20)この規格は、種鶏群、採卵鶏、ブロイラー並びに繁殖用及び肉用の七面鳥由来の生鮮家きん肉に適用されるものとする。
 (脚注21) 単相性S. typhimuriumに関しては、1
,4
,[5]
,12:i:- のみが含まれる。
(2) 第2章の第2.1.5列を以下のように改め、脚注10を加えるものとする。
 食品分類:ブロイラー及び七面鳥由来の家きんのと体、微生物:サルモネラ属菌(脚注10)、サンプリングプラン:1ロットから無作為抽出する検体数=50、ロットを合格と判定する基準となる不良検体数=7、当該不良検体数をブロイラーについては2012年1月1日から5とし、七面鳥については2013年1月1日から5とする<訳注:新たに加えられた部分>、基準値:プールされた首皮25gあたり陰性、標準分析法:EN/ISO 6579 (分析用)、規格が適用される段階(訳注:フードチェーンにおける段階):冷蔵後のと体、検査成績が不良の場合の措置:処理衛生の改善並びに出荷農場における処理管理、動物の仕入先及びバイオセキュリティー対策の見直し
 (脚注10) サルモネラ属菌が見つかった場合、分離株は、第1章第1.28列で規定する微生物規格の遵守を確認するため、さらにS. typhimurium及び S. enteritidisの血清型別を行うものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0007:0011:EN:PDF
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