食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480690305
タイトル 欧州連合(EU)、生鮮家きん肉中のサルモネラ属菌に関する規定を改正 (1/2)
資料日付 2011年10月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月28日、生鮮家きん肉中のサルモネラ属菌に関する規定を改正する委員会規則(EU) No 1086/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)がまとめた、2008年のEU域内における人獣共通感染症及びその病原体の傾向及び感染源並びに食中毒の集団発生に関する共同体概要報告書によると、ヒトのサルモネラ症の約80%の原因菌がSalmonella enteritidis及びSalmonella typhimuriumであり、それ以前の各年も同様の傾向を示している。家きん肉は、ヒトのサルモネラ症の主要な原因食品である。S. enteritidis及びS. typhimuriumについて規格基準を設定することは、家きん肉の喫食に起因するヒトのサルモネラ症の低減と規格基準の適用による経済的影響の間に最適なバランスをとることになる。同時に、規格基準の設定によって、食品事業者が公衆衛生上重要な血清型のサルモネラ属菌の低減に寄与する可能性がある対策を家きん生産の前段階で講じるよう促されることになる。また、これら2つの血清型に重点を置くことは、家きん肉の第一次生産過程に設定されたEUの目標と一致する。
2. S. typhimuriumの単相株は、数種類の動物種及びヒトの臨床分離株に最もよく見られるサルモネラ属菌の血清型の一つとしてにわかに浮上している。「Salmonella typhimurium様」株の公衆衛生リスクのモニタリング及び評価に関する科学的意見(訳注:EFSAの科学的意見書)によると、1
,4
,[5]
,12:i:-の抗原構造を有する単相性S. typhimurium株は、S. typhimuriumの変異型と考えられており、これらの単相株は、その他のS. typhimurium株と同等の公衆衛生リスクを有する可能性が現在における科学的根拠によって示されている。したがって、S. typhimuriumについての条文をそれらの単相株にも適用させることが適当である。
3. 規則(EC) No 2073/2005の第10条に従い、家きんのと体におけるサルモネラ属菌の規格基準及び条件は、サルモネラ属菌の保菌率に見られた変化を考慮して修正されるべきである。S. enteritidis及びS. typhimuriumの保菌率のEU削減目標値は、ブロイラー群については規則(EC) No 646/2007によって定められ、七面鳥群については規則(EC) No 584/2008によって定められており、それぞれ2011年末及び2012年末までに達成しなければならないため、基準値を超えても容認される検体の数(訳注:ロットを合格と判定する基準となる不良検体の個数)を(訳注:目標値の達成後に)引き下げることが望ましい。したがって、規則(EC) No 2073/2005の附属書Iの第2章を適宜改正することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0007:0011:EN:PDF
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