食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03480390149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分2 ,4-DBについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年10月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月18日、農薬有効成分2 ,4-DBの既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年10月14日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 2 ,4-DBは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2004年1月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。 2. 2 ,4-DBの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、一日摂取許容量(ADI)は0.02mg/kg体重/日に設定された。急性参照用量(ARfD)の設定は不要であると結論づけられた。 3. 主要作物における2 ,4-DBの代謝について葉面散布後の落花生及びアルファルファ(訳注:まめ科牧草)で調べられ、これによって豆類及び油糧種子類の作物グループについて調べられた。豆類及び油糧種子類における規制対象及びリスク評価に関連する残留物を、2 ,4-DB、その塩類、そのエステル類及びその抱合体類の総量を2 ,4-DBに換算したものと定義することが可能であった。 4. MRL見直しの主な結果 リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC)No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されない暫定的なMRL案 (1)規制対象の残留物定義:2 ,4-DB、その塩類、エステル類及び抱合体類の総量を2 ,4-DBに換算したもの(植物用の暫定的な残留物定義) 大麦の穀粒:0.05mg/kg、ライ麦の穀粒:0.05mg/kg、小麦の穀粒:0.05mg/kg等 (2)規制対象の残留物定義:2 ,4-DB及びその抱合体類の総量を2 ,4-DBに換算したもの 豚の食肉:0.05mg/kg(定量限界(LOQ))、牛の食肉(LOQ):0.05mg/kg、牛の乳:0.5mg/kg等 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2420.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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