食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480380149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分メトコナゾールの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年10月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月18日、農薬有効成分メトコナゾール(Metconazole)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年10月14日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. メトコナゾールは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2007年6月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. メトコナゾールの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、一日摂取許容量(ADI)は0.01mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)は0.01mg/kg体重に設定された。
3. 主要作物におけるメトコナゾールの代謝について、葉面散布後の3種類の作物グループ(豆類・油糧種子類(なたね)、穀類(冬小麦)及び果実類(バナナ))で調べられた。それら異なる試験において代謝パターンが類似していることが示され、リスク評価におけるトリアゾール由来代謝物(TDM)の考慮方法に関する調和された手法が利用可能になるまで、すべての植物産品における規制対象及びリスク評価に関連する残留物をメトコナゾールと暫定的に定義することが可能であった。
4. EFSAは、また、メトコナゾールの異性体比に対する植物及び家畜の代謝の考えられる影響を考慮せずにリスク評価が行われており、原則としてこの問題についてさらに調査することが必要であることを重要視している。EFSAは、消費者のリスク評価における異性体比の検討に関する手引きがまだ利用可能ではないことに留意し、そうした手引きが利用可能になった時点においてメトコナゾールの異性体比に対する植物代謝の影響を再検討することを勧告する。
5. MRL見直しの主な結果
(1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 アーモンド:0.02mg/kg(定量限界(LOQ))、おうとう:0.2mg/kg、豚の食肉:0.02mg/kg(LOQ)、牛の食肉:0.02mg/kg(LOQ)等
(2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 メロン:0.05mg/kg等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2422.pdf
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