食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480110305
タイトル 欧州連合(EU)、ステビオール配糖体を食品添加物として認可し、最大使用量を設定
資料日付 2011年11月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月12日、ステビオール配糖体(Steviol glycosides)を食品添加物として認可し、最大使用量を設定する委員会規則(EU) No 1131/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)は、植物のステビア(Stevia rebaudiana Bertoni)の葉から抽出したステビオール配糖体の甘味料としての安全性を評価し、2010年3月10日に意見を表明した。EFSAは、ステビオール配糖体について4mg/kg体重/日(ステビオール等量に換算)の一日摂取許容量(ADI)を設定した。ステビオール配糖体に対する成人及び小児の暴露量の保守的な(訳注:より安全側に立った)推定によって、申請された最大使用量における成人及び小児の暴露量が当該ADIを超える可能性のあることが示唆された。
2. 申請者らは、EFSAの結論を考慮に入れて、修正した使用条件を2010年9月に提出し、EFSAは修正された使用条件について検討するよう求められた。新たな暴露評価に関する声明が2011年1月に公表された。修正された使用条件であるにもかかわらず、EFSAの結論は最初の結論と極めて似たもので、すなわち小児及び成人のいずれにおいても高摂取者の暴露量は当該ADIを超える可能性があるというものであった。ステビオール配糖体への総予測暴露量に主として寄与するものは、非アルコール性清涼飲料(ソフトドリンク)である。
3. 低カロリー製品を販売する必要性を考慮するかぎり、ステビオール配糖体の甘味料用途は、適切な最大使用量で認可されることが望ましい。ステビオール配糖体の摂取量にソフトドリンクが顕著に寄与する可能性を考慮に入れて、以前に申請されてEFSAが検討した使用量より少ない使用量を清涼飲料に設定することが望ましい。
4. 欧州委員会(EC)は認可後に、当該添加物の実際の使用量についてステビオール配糖体の製造業者及び使用業者からの情報を求める予定である。ECは、そうした情報を加盟国が利用できるようにする予定である。必要な場合、ECは、食料品の様々なサブカテゴリーにおけるステビオール配糖体の実際の使用量及び標準的な食料品と低カロリーの食料品の消費量の比較を考慮し、新たに精度を高めた暴露評価を行うようEFSAに求めることになる。
5. EFSAは、その意見書においてステビオール配糖体のADIをステビオール等量で表記した。また、ステビオール配糖体の食事経由の暴露量もステビオール等量で表記された。したがって、最大許容使用量もステビオール等量で表記されることが適当である。ステビオール配糖体の最大使用量は、規格書でステビオール配糖体と名づけられたすべての食品添加物の総量を表わし、また、規格書で明示された換算係数を用いてステビオール等量に換算できる。
6. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIにある認可された食品添加物のEUリストに収載されたステビオール配糖体に関する記載内容の一部は以下のとおり。
(1)指令2000/36/ECに該当するココア及びチョコレート製品
 最大使用量:270mg/L又はmg/kg、制限/例外事項:低カロリー製品又は砂糖無添加製品のみ
(2)チューインガム
 最大使用量:3
,300mg/kg、制限/例外事項:砂糖無添加製品のみ
(3)スープ及びブロス(訳注:肉のだし汁)
 最大使用量:40mg/L又はmg/kg、制限/例外事項:低カロリーのスープのみ
(4)清涼飲料(Flavoured drinks)
 最大使用量:80mg/L又はmg/kg、制限/例外事項:低カロリー製品又は砂糖無添加製品のみ
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0205:0211:EN:PDF
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