食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03470550149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、種子及び種子付きスプラウトにおける志賀毒素産生性大腸菌(STEC)及びその他の病原性細菌によるリスクに係る科学的意見書を公表
資料日付 2011年11月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月15日、種子及び種子付きスプラウトにおける志賀毒素産生性大腸菌(STEC)及びその他の病原性細菌によるリスクに係る科学的意見書を公表した(2011年10月20日採択、101ページ)。概要は以下のとおり。
 種子付きスプラウトは種子の発芽によって得られる幼植物のことであり、大集団感染を引き起こした非加熱喫食食品である。汚染された種子付きスプラウトによる疾病発生頻度が最も高い病原菌はサルモネラ属菌で、それほど多くないがSTECでも発生している。セレウス菌、リステリア、黄色ブドウ球菌、エルシニア菌も種子付きスプラウトによって伝播されているが、極めてまれである。
 細菌汚染された乾燥種子がスプラウト関連集団感染の初期感染源である可能性が最も高いものとして特定された。また汚染経路は他にも考えられる(不衛生な生産方法など)。ある集団感染では、1キロ当たりサルモネラ属菌4個に汚染された種子が疾病発生には十分であった。
 スプラウト生産者が購入する種子は通常、当該使用目的専用に栽培されてはいない。種子は生産、収穫、貯蔵、輸送の間に汚染されており、種子の生産から発芽までの追跡は困難である。種子に付着した病原菌は長期の貯蔵期間でも生存している。現在までに食品由来病原性細菌による種子の汚染を抑制可能な発芽前の殺菌工程について保証されたものはない。発芽期の高湿度、好適温度によって、乾燥種子に付着していた病原菌は発芽部分において増殖する。
 病原菌による汚染は、種子付きスプラウト生産専用の種子作物を植え付け前に特定すること、及び、生産工程の全ての段階で、適正農業規範(GAP)、適正衛生規範(GHP)、適正製造規範(GMP)、HACCP原則を適用することによって最小限に抑えなくてはならない。また、種子の殺菌処理法及び微生物学的基準の妥当性についても検討された。
 当該意見書は以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2424.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2424.htm
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