食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03450980305
タイトル 欧州連合(EU)、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す新しい委員会施行規則(EU) No 961/2011を官報で公表
資料日付 2011年9月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月28日、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) No 961/2011を官報で公表し、3月から適用された同様の特別条件を課す委員会施行規則(EU) No 297/2011を廃止した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は2011年7月中旬以降、日本の様々な道県で飼育された牛由来の牛肉中に高濃度のセシウムが検出された旨を日本当局から通知された。日本産牛肉のEU域内への輸入は、放射能以外の動物衛生及び公衆衛生上の理由によって許可されていないため、これらの検出事例は欧州の消費者に影響を及ぼさない。また、最近、新たな食品生産物が基準値(Maximum levels)を超えるレベルの放射能を含んでいることが判明している。これらの検出事例及び新たな/ほかの農業作物/園芸作物が汚染地域で栽培され、収穫される事実によって、現行の対策を2011年9月30日以降も継続することが適当であることの科学的根拠が提示される。したがって、現行の規則(訳注:委員会施行規則(EU) No 297/2011)の実行を当初予定された2011年9月30日までではなく、2011年12月31日まで継続することが適当である。当該規則の実行について毎月見直す原則は、継続される。
2. 規則(EU) No 297/2011は短期間に数度にわたり改正されているため、規則(EU) No 297/2011を新しい規則に改めることが適当である。
3. 第1条:範囲
 本規則は、2011年3月28日以前に日本から出荷された生産物及び2011年3月11日以前に収穫され及び/又は加工された生産物を除き、日本で生産された又は日本から出荷された規則(Euratom) No 3954/87の第1条第2項の意味における飼料及び食品に適用されるものとする。
4. 第2条:証明書
 第1条に規定される生産物のすべての積荷は、本規則の定める条件の対象とするものとする。第1条に規定される生産物の各積荷は、以下を示す申告書・証明書を添付するものとする。
(a) 当該生産物が2011年3月11日以前に収穫及び/又は加工されていること、又は、
(b) 当該生産物が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県以外の道府県産であること、又は、
(c) 当該生産物が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県から出荷されているが、これらの都県で生産されたものではなく、かつ、輸送中において放射能に暴露していないこと、又は、
(d) 当該生産物が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県で生産された場合においては、当該生産物が本規則の附属書IIで定める基準値を超える放射性核種のヨウ素131、セシウム134及びセシウム137を含有していないこと。
 上記d号の条文は、当該都県の沿岸水域から採捕又は収穫した水産物にも、水揚げ地に関わりなく、適用されるものとする。
5. 第9条:廃止
 規則(EU) No 297/2011は廃止される。
6. 第10条:発効及び適用期間
 本規則は、EU官報で公表された3日後から発効するものとする。本規則は、発効日から2011年12月31日まで適用されるものとする。本規則は、汚染状況の広がりを考慮に入れて毎月見直される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:252:0010:0015:EN:PDF
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