食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03430320149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェンプロピジンについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年8月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月1日、農薬有効成分フェンプロピジン(Fenpropidin)について既存の残留基準値(MRL)の見直しに関する理由を付した意見書(2011年7月28日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. フェンプロピジンは2009年1月1日、すなわち規則(EC) No 396/2005の2008年9月2日の発効後、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12(1)条に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. フェンプロピジンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、0.02mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.02mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)の結果が出た。いずれの値もフェンプロピジンの毒性学的参照値として確立された。
3. フェンプロピジンの代謝について、葉面散布後の3種類の作物グループで調べられた。これら各種の試験において代謝パターンの類似していることが示され、全作物グループにおける規制対象及びリスク評価に関連する残留物をフェンプロピジン及びその塩類をフェンプロピジンに換算したものと定義することが可能であった。
4. フェンプロピジンの異性体比に対して考えられる植物又は家畜の代謝の影響が暴露評価に考慮されていないこと、また、この問題についてさらに調査することが原則として必要になることをEFSAは強調する。EFSAは、消費者のリスク評価における異性体比の検討に関する手引きがまだ利用可能ではないことに留意し、そうした手引きが利用可能になった時点でフェンプロピジンの異性体比に対する植物及び家畜の代謝による影響を再検討することを勧告する。
5. MRLの見直しの結果
 データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL
(1)規制対象の残留物定義:フェンプロピジン及びその塩類の総量をフェンプロピジンに換算したもの
 バナナ類:0.2mg/kg、大麦:0.6mg/kg等。バナナに対する当該MRL案を遵守するために、フェンプロピジンの使用を有袋バナナのみに制限することが関係加盟国に勧告される。
(2) 規制対象の残留物定義:フェンプロピジン、その代謝物CGA 289267 (2-methyl-2-[4-(2-methyl-3-piperidin-1-yl-propyl)-phenyl]propionic acid)及びそれらの塩類の総量をフェンプロピジンに換算したもの
 豚の肝臓:0.2mg/kg、豚の腎臓:0.05mg/kg、牛の肝臓:0.5mg/kg、牛の腎臓:0.1mg/kg等。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2333.pdf
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