食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03410650149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分エタルフルラリンの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年7月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月20日、農薬有効成分エタルフルラリン(Ethalfluralin)の既存の残留基準値(MRL) について規則(EC) No 396/2005の第12条に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年7月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にエタルフルラリンを収載しない決定が2008年12月12日に発効した。このためEFSAは、上記規則の第12(1)条に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. エタルフルラリンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで報告担当加盟国(RMS)のギリシャによって評価された。ギリシャは、利用可能な知見に基づき、0.042mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を提案した。急性参照用量(ARfD)は不要と考えらえた。EFSAは、こうした毒性学的参照値が加盟国やEFSAによってピアレビューされていないことを重視する。
3. (1)エタルフルラリンの使用が欧州連合(EU)域内でもはや認可されていないこと、(2)インポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)は申請されていないが、RMSが提案したADIを前提として、規則(EC) No 396/2005で定められた0.01mg/kgの一律基準値が欧州の消費者を満足できるレベルで保護することを考慮に入れて、リスク評価は原則として必要ない。
4. したがって、0.01mg/kgの一律基準値を超える植物産品に対するEUの既存MRLは原則として不要である。しかし、起こりうるエタルフルラリンの違法使用の規制はリスク管理機関の権限になることを考えると、0.01mg/kgの一律基準値を違反事例に適用することが望ましいか又は特定の定量限界(LOQ)の設定が必要かについてEFSAは勧告する立場にない。利用可能なデータによって、0.01mg/kgの一律基準値が実際に施行可能であることが示される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2327.pdf
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