食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03410640149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジウロンの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年7月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月20日、農薬有効成分ジウロン(Diuron)の既存の残留基準値(MRL)について規則(EC) No 396/2005の第12条に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年7月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ジウロンは2008年10月1日、すなわち規則(EC) No 396/2005の2008年9月2日の発効後、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12(1)条に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. ジウロンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、0.007mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.016mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)が設定された。
3. リスク評価に関連する残留物は、ジウロン及び3
,4-ジクロロアニリン構造を含むすべての代謝物の総量をジウロンに換算したものと定義される。
4. 欧州連合(EU)の一部の既存MRLは、各作物及び各産地の適正農業規範(GAP)に従った追加試験を1件以上提出することによる確認がまだ必要である。残留物が検出された場合、さらに作物残留試験が必要になる可能性がある。
5. MRLの見直しの結果
 リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されないMRL
 仁果類:0.01mg/kg(定量限界)、ワイン用ぶどう類:0.01mg/kg(定量限界)等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2324.pdf
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