食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03410630149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分アミドスルフロンの牛の脂肪等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年7月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月20日、農薬有効成分アミドスルフロン(Amidosulfuron)の牛の脂肪、腎臓、肝臓及び乳に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年7月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のオーストリアが、牛の腎臓に対する当該有効成分の既存のMRLを修正する申請を受けた。EMSのオーストリアは、牛の腎臓に対するMRLを0.09mg/kgに設定することを提案し、また、牛の肝臓及び乳に対するMRLをそれぞれ0.02mg/kg及び0.04mg/kgに設定する必要があると考えた。
2. アミドスルフロンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みで評価され、0.2mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を算定するデータは十分であった。当該有効成分の低い急性毒性のため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。
3. EFSAは、オーストリアにおけるいね科牧草へのアミドスルフロンの認可された使用によって消費者の暴露量に公衆衛生上の懸念をもたらすことはないと結論づけ、既存MRLの修正を提案する。規制対象の残留物定義をアミドスルフロン及び代謝物AEF101630 (3-(4-ヒドロキシ-6-メトキシピリミジン-2-イル)-1-(N-メチル-N-メチルスルホニルアミノスルホニル)-尿素)の総量をアミドスルフロンに換算したものとして、牛の脂肪:0.02mg/kg (暫定値)、牛の肝臓:0.02mg/kg (暫定値)、牛の腎臓:0.15mg/kg (暫定値)、牛の乳:0.02mg/kg (暫定値)等のMRLをEFSAは提案する。また、規制対象の残留物定義をアミドスルフロンとして、小麦・大麦・ライ麦・えんばくのわら:0.05mg/kg(定量限界)、いね科牧草の生草:1.5mg/kg、いね科牧草の乾草:0.05mg/kg(定量限界)のMRLをEFSAは提案する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2325.pdf
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