食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03410120361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「可塑剤汚染食品の処理原則」の適用を8月1日から停止する旨公表 |
資料日付 | 2011年7月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月29日、フタル酸ビス-(2-エチルヘキシル)(DEHP)汚染食品の事案に関連し、事態が収束に向かっていることから、「可塑剤汚染食品の処理原則」の適用を8月1日から停止する旨公表した。 可塑剤に汚染された食品は全て回収され、司法上必要な分を除き全て廃棄処分された。また、6月14日以降、今回の事案に関連する製造業者及び回収対象品目は増えておらず、汚染は既に制御されている。このことから、ホームページ上で公開している「事案関連業者リスト」及び「可塑剤汚染混濁剤を含む製品リスト」を削除し、8月1日から「可塑剤汚染食品の処理原則」の適用を停止する。 「可塑剤汚染食品の処理原則」は5月28日に公表され、5種類の食品(訳注:「スポーツドリンク」、「果汁飲料」、「茶飲料」、「ジャム・シロップ・ゼリー」、「カプセル・錠剤・粉末状の食品」)の製造・販売を行う事業者に自主管理と安全証明書の提出を求めたものである。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=81300 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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