食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03400660149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、亜リン酸4-(1 ,1-ジメチルプロピル)フェニル-トリエステル(24~60 %) 、亜リン酸[2 ,4-ビス(1 ,1-ジメチルプロピル)フェニル] ビス[4-(1 ,1-ジメチルプロピル)フェニル] エステル (25~50 %)等の混合物質を食品接触材料中で使用するための安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2011年7月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月21日、亜リン酸4-(1
,1-ジメチルプロピル)フェニル-トリエステル(24~60 %) 、亜リン酸[2
,4-ビス(1
,1-ジメチルプロピル)フェニル] ビス[4-(1
,1-ジメチルプロピル)フェニル] エステル (25~50 %)等の混合物質(CAS番号939402-02-5)を食品接触材料中で使用するための安全性評価に関する科学的意見書(2011年7月6日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 当該物質は申請者によると、最大使用量1
,500mg/kgで食品に接触するポリマー類の全てにおいて、ポリマーの分解防止のため酸化防止剤として使用される。
 「食品接触材料、酵素、香料及び加工助剤に関する科学パネル」(CEFパネル)は、当該物質(亜リン酸エステル、リン酸エステル及び加水分解物である4-t-アミルフェノールの総和)の移行量が5mg/kg食品(3
,4-ジアセトキシ-1-ブテンの加水分解物を含む)を超えなければ消費者の安全性上の懸念はないと結論づけた。加水分解物質である2
,4-ジ-t-アミルフェノールの移行量は0.05mg/kg食品を超えてはならない。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.15/2011(2011.07.27)P9
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2011/foodinfo201115c.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2305.pdf
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