食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03160320149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イミダクロプリドの稲に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年4月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月23日、農薬有効成分イミダクロプリド(Imidacloprid)の稲に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年4月20日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ポルトガルにおけるイミダクロプリドの意図された使用に適応するため、イミダクロプリドの稲に対する現行基準値の上方修正(定量限界の0.05mg/kg→2mg/kg)が申請された。 2. EFSAは、評価担当加盟国のポルトガルが起草した評価報告書及びピアレビューにおけるEFSAの結論に基づき、当該申請に関して以下の結論を出す。 3. イミダクロプリドの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、一日摂取許容量(ADI)の0.06mg/kg 体重/日及び急性参照用量(ARfD)の 0.08 mg/kg体重が算定された。 4. 植物中におけるイミダクロプリドの残留物の性質は、果実類、果菜類、根茎類、穀類、豆類及び油糧種子類において十分に解明されている。植物のリスク評価のための残留物を「イミダクロプリド及びその6‐クロロピリジル部分を含む代謝物の総量をイミダクロプリドに換算したもの」と定義することがピアレビューで結論づけられた。規制対象の残留物定義に関する最終決定はピアレビューで下されなかった。(1)親化合物のイミダクロプリドを規制対象の主要な残留物とする案と(2)リスク評価のための残留物定義と同じ残留物定義を規制対象の残留物定義とする案の2案が提案された。規則(EC) 396/2005で親化合物のイミダクロプリドと定義されている既存の規制対象の残留物定義は、実用上の適性が疑問視されていることが知られており、したがって、変更が必要になる可能性がある。稲におけるイミダクロプリドの残留物の代謝パターンは十分に検討されており、追加の代謝試験は必要ない。 5. 欧州のいかなる食習慣においても慢性摂取による健康リスクは確認されなかった。消費者の推定総暴露量は、最大でADIの30.4%であった。稲に対する基準値案に関連した、短期摂取による健康への懸念はなかった(ARfDの0.9%)。 6. したがって、イミダクロプリドの稲に対する暫定基準値案は消費者のいかなる健康懸念も引き起こさないとみられるため、当該基準値案は容認できるとEFSAは結論づける。代謝試験を根拠に、規制対象の残留物定義を「イミダクロプリド及びその6‐クロロピリジル部分を含む代謝物の総量をイミダクロプリドに換算したもの」と変更し、当該成分の稲に対する基準値案(1.5mg/kg)を勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1589.pdf |
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